| 避難階段または特別避難階段の設置義務については、建築基準法施行令第122条に規定されています。
(避難階段の設置) 第百二十二条 建築物の五階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)又は地下二階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下二階以下の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる直通階段は同条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が〇・二平方メートル以下のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
2 三階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
3 前項の直通階段で、五階以上の売場に通ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。
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この条文をまとめますと下表のようになります。
避難階段の種類及び設置の要否等については、ホテル・共同住宅・病院等では防災上安全性向上を目的として地方の条例の縛りがある場合がありますので、合わせて確認しておいた方がよいでしょう。
避難階段又は特別避難階段の設置義務のある階(令第122条) | | 設置しなければならない階 | 設置しなければならない直通階段の種類 | 1 (*3) | 5階以上の階(*1) | 避難階段 | 地下2階以下の階(*2) | 地下3階以下の階 | 2 | 3階以上の階を物販店(延べ面積1500u超)の用途に供する建築物の各階の売り場、屋上広場 | 2以上の直通階段を設け避難階段とする (*4) |
(*1) | 主要構造部が準耐火構造であるか、不燃材料で造られている建築物で、5階以上の階の床面積の合計が100u以下(塔屋部分の面積も含む)の場合を除く | (*2) | 主要構造部が準耐火構造であるか、不燃材料で作られている建築物で、2階以下の階の床面積の合計が100u以下の場合を除く | (*3) | 主要構造部が耐火構造の建築物(階段室、昇降機の乗降ロビーを含む昇降路、廊下等の避難に供する部分が耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画されたものを除く)で、床面積の合計100u(共同住宅の住戸は200u)以内ごとに耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画されているものを除く | (*4) | 5階以上の売り場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売り場に通ずるものはそのすべてを特別避難階段としなければならない |
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