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 W-Wallet 階段2



1. 階段とは、また法的
  適用範囲

2. 階段の各部の名称

3. 階段の蹴上と踏面
  の関係及び中間踊り
  場について

4. 階段の天井高さと階
  段踊り場の梁につい
  

5. 上りやすい階段とは

6. 階段の構造上の分
  類と関連法文

7. 屋内階段と屋外階
  段の違い

8. 法規制による階段
  寸法
(有効幅..蹴上..
      踏面..踊場)

9. 直通階段とは何か

10. 直通階段に至る歩
   行距離

11. 2つ以上の直通階
   段が必要な建物

12. 避難階段と特別避
   難階段の相違

13. 避難階段又は特別
   避難階段の設置
   義務

14. 避難階段の構造

15. 特別避難階段の
   構造

16. 階段の手すりにつ
   いて

17. 階段に代わる傾斜
   路について

18. 特殊用途に使用す
   る階段

19. 階段と階高さとの
   関係

20. 屋外階段かどうか
   の判断の仕方

21. 屋外階段の開口部
   延焼の適用につい
   

22. 屋内階段の床面積
   算入の考え方

23. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(1)

24. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(2)

25. 屋外階段の建築面
   積の算定の仕方

26. 階段形状の色々1.

27. 階段形状の色々2.

28. 螺旋(らせん)階段
   とは

29. 階段用語集

      
 20. 屋外階段かどうかの判断の仕方

屋外階段かどうかの判断を確認する前にまず、この条文をご覧ください。


 (階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

第二十三条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。



上の赤色にした部分が、いわゆるただし書き部分で、ここに屋外階段の幅寸法規定があります。


次に屋外階段の構造に関しては、次のように定めています。



 (屋外階段の構造)
第百二十一条の二 前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。




 ((避難階段及び特別避難階段の構造)

第百二十三条 
1項は割愛しました。下の2項からが屋外階段の規定になります。

2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。

二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。

三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。




とあります。ただし、特別避難階段は外部に設けることが出来ませんので、あくまで避難階段までのケースです。特別避難階段は、屋外にして設けることは出来ないということですね。


 この三つの条文をクリアする屋外階段とその周囲との取り合いに合致する階段というのは下記のケースです。階段の有効幅や蹴上踏面、構造も勿論条文に合致しているものとしてですが。



 階段の周長の延長長さに対して、開放部分(隣地境界からの有効距離が50cm以上、または建築物の部分からの有効距離が1m以上あり、手すりの上部が1.1m以上外気に開放している部分に限る)の長さが1/2以上のものをいいます。


これを式に現すと 
(2×(a+b)/2≦開放長さ)という事になります。







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