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 W-Wallet 階段2



1. 階段とは、また法的
  適用範囲

2. 階段の各部の名称

3. 階段の蹴上と踏面
  の関係及び中間踊り
  場について

4. 階段の天井高さと階
  段踊り場の梁につい
  

5. 上りやすい階段とは

6. 階段の構造上の分
  類と関法文

7. 屋内階段と屋外階
  段の違い

8. 法規制による階段
  寸法
(有効幅.蹴上.踏面.踊場)

9. 直通階段とは何か

10. 直通階段に至る歩
   行距離

11. 2つ以上の直通階
   段が必要な建物

12. 避難階段と特別避
   難階段の相違

13. 避難階段又は特別
   避難階段の設置義務

14. 避難階段の構造

15. 特別避難階段の
   構造

16. 階段の手すりにつ
   いて

17. 階段に代わる傾斜
   路について

18. 特殊用途に使用す
   る階段

19. 階段と階高さとの
   関係

20. 屋外階段かどうか
   の判断の仕方

21. 屋外階段の開口延
   焼の適用について

22. 屋内階段の床面積
   算入の考え方

23. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(1)

24. 床面積として算入し
   ない屋外階段の
   ケース(2)

25. 屋外階段の建築面
   積の算定の仕方

26. 階段形状の色々1.

27. 階段形状の色々2.

28. 螺旋(らせん)階段
   とは

29. 階段用語集



      
 25 屋外階段の建築面積の算定の仕方

 建築面積の算定は建築基準法施行令第2条第1項二号によります。また、下記のようにも取り扱います。
 
 1. 持ち出し形式の吹きさらしの片廊下、バルコニー、ベランダ及びこれらの形態に類似する屋外階段は、「はねだし縁その他これに類するもの」に該当するものとします。

 2. 前項の規定にかかわらず、外気に開放された部分の高さが、1.1m未満である場合又は天井高さの1/2未満である場合は、当該部分に設けられた手すりその他これに代わるものを外壁とみなすものとします。

 3. 階段の段板等は、屋根とみなします。

(建企指第2号 建築局長 昭和62年4月2日 改正)
(まち建企第2287号 まちづくり調整局長 平成20年3月4日 改正)



下図は参考図です。


 ケース 面積算入部分(ハッチング部分)
1. 柱のある場合1
2. 柱のある場合2
3. 持ち出し形式の場合1
4. 持ち出し形式の場合2
5. 持ち出し形式の場合3(中央が壁柱のケース)
6. 2面以上壁で囲まれる部分1
7. 2面以上壁で囲まれる部分2
8. 2面以上壁で囲まれる部分3
9. 2面以上壁に囲まれる部分4
10. 2面以上壁に囲まれる部分5











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