| 防火のための地域には防火地域と準防火地域、法22条地域の3種類があります。防火地域が最も規制が厳しく法22条が最もゆるいものとなっています。これらの3種類の防火のための地域が設けられている理由は、火災時の延焼を防ぐ為に建物屋根や窓などの開口部軒裏などの仕上げを一定の防火の性能を有するもので、葺いたり作ったりしなければなりません。
防火地域では木造の建築物ではその構造上において、耐火構造の建物とすることができませんので、延べ床面積を100u以下、かつ、2階建てまでとしなければなりません。
勿論、鉄骨造や鉄筋コンクリート造として耐火構造にすれば、これらに縛られることはありませんが、コストアップとなります。防火地域の範囲は都市の中心である場合が殆どですので、それ程広範ではありません。目をつけている宅地があれば、役所の建築課に行けば用途地域や防火地域は誰でも閲覧して確認できます。
種類 | 趣旨 | 防火地域 | 都市の中心市街地や主要駅前、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や多くの建物が密集し、火災などが起これば大惨事になりかねない地域では、建物の構造を厳しく制限して防災機能を高めることが求められます。
このような地域で指定されるのが 「防火地域」 で、建物は原則として耐火建築物、つまり一般的には鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物としなければなりません。
ただし、地階を含む階数が2以下で、かつ、延面積が100平方メートル以下の建築物は準耐火建築物とすることができます。
防火地域の適用除外
@ | 延面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの | A | 高さが2mを超える門または塀で、不燃材料で造るか、または、不燃材料で覆われたもの | B | 高さが2m以下の門または塀 |
| 準防火地域 | 防火地域の外側で、比較的広範囲に 「準防火地域」 が指定されているケースが多くなっています。規制内容は防火地域よりも緩やかで、地階を除く階数が4以上、または延面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物としなければなりませんが、延面積が500平方メートル以下であれば、一般的な木造2階建てや、一定の基準に適合する木造3階建ても建てることができます。
木造3階建て (500平方メートル以下) の場合は、外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置などについて一定の技術的基準が定められており、これに適合する建築物としなければなりません。
木造2階建てまたは平家建ての場合は、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造としなければなりません。また、これに附属する高さが2mを超える門や塀は、不燃材料で造るか、または不燃材料で覆わなければなりません。
| 法22条区域 | 防火地域または準防火地域は、都市計画区域内のすべての地域に指定されるわけではなく、第1種および第2種低層住居専用地域などでは、そのいずれも指定されていない場合が少なくありません。
ただし、その代わりとして特定行政庁から 「屋根不燃区域」 (「屋根不燃区域」 または 「屋根不燃化区域」)の指定を受けている場合もあります。建築基準法第22条によって規定されているため 「法22条区域」 とも呼ばれますが、建築物の屋根や、木造建築物の外壁で延焼のおそれのある部分の構造などについて、一定の基準が定められています。
なお、屋根不燃区域は防火地域や準防火地域とは異なり、都市計画区域外であっても指定することのできる制度となっています。
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