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 W-Wallet 宅地選びのポイント


1  はじめに 宅地につい
  

2. 良い土地の一般論

3. 宅地造成地の注意
  点1

4. 宅地造成地の注意
  点2

5. 宅地造成地の注意
  点3

6. 宅地の値段「地価公
  示価格」
  
7. 宅地と法規制

8. 宅地と防火規制

9. 宅地と用途地域

10. 宅地と道路の関係1

11. 宅地と道路の関係2

12. 路地状敷地と袋状
   敷地

13. 詳細な周辺調査

14. 詳細な現地調査

15. 簡単な現地調査

 9. 宅地と用地地域

 用途地域は都市計画のなかで、土地や建物の用途に一定の制限を加え、各地域がもっとも適当に、もっとも経済的・能率的な用途に供されることを期して指定するものです。

 これによって、各種用途の混在による不便不利、能率の低下、不衛生と不愉快、都市環境の悪化などを防ごうとするものです。1992年(平成4)の都市計画法の改正で用途地域は全部で12種類となりました。


種類
定められた趣旨
 第一種低層
   住居専用地域

低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域で、建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離の限度、敷地面積の最低限度、建築物の高さの限度を定めています。

 第二種低層
   住居専用地域

小規模な日用品販売店舗の立地を許容する、低層住宅にかかる良好な住居環境を保護するための地域で、建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離の限度、敷地面積の最低限度を定めています。
 第一種中高層
   住居専用地域

中高層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域で、建築物の容積率、建蔽率、敷地面積の最低限度を定めています。

 第二種中高層
   住居専用地域

日常生活の利便から中規模な店舗等の立地を許容する、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域で建築物の容積率、建蔽率、敷地面積の最低限度を定めています。

 第一種住居地域
住居環境を保護するための地域で、建築物の容積率、敷地面積の最低限度を定めています。

 第二種住居地域
住居と店舗、事務所等を併存を許容する、住居環境を保護するための地域で、建築物の容積率、式手面積の最低限度を定めています。

 準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域で、建築物の容積率、敷地面積の最低限度を定めています。

 近隣商業地域
近隣の住宅の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域で、建築物の容積率、敷地面積の最低限度を定めています。(商店街、郊外の小規模な商業地等近隣住民に対する日用品の供給を主たる内容とする店舗等の立地を図る地域)

 商業地域
主として、商業そのほかの業務の利便を増進するための地域で、建築物の容積率、敷地面積の最低限度を定めています。(中小都市の中心商業地域、店舗、事務所等の集積を図る主要な鉄道駅周辺、郊外で大規模店舗の立地を図る拠点地域)

 準工業地域
主として、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域で、建築物のの容積率、敷地面積の最低限度を定めています。
(住宅等の混在を排除することが困難又は不適当と認められる工業地)

 工業地域
主として工業の利便を増進するための地域で、建築物の容積率、敷地面積の最低限度を定めています。

 工業専用地域
工業の利便を増進するための地域で、建築物の容積率、敷地面積の最低限度を定めています。
(住宅等の混在を排除し、工業に特化した土地利用を図る知己、新たに工業地として計画的整備を図る地域)


 そのほか、特別用途築、特定用途制限地区、特例容積率適用地区、高層う住居誘導地区、高度地区などがありますが、一般的には関係が薄く説明を省きました。







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