廊下が建築基準法施行令の適用を受ける範囲 |
@ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
A | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
B | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
C | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
D | 階数が三以上である建築物 |
E | 建築基準法施行令第117条第一項に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
無窓の居室でも赤字の部分だけが規定に適用されることに注意。 |