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 W-Wallet 廊下


1. 法的適用範囲

2. 法的必要寸法



      
 1. 廊下が建築基準法の適用を受ける範囲

 廊下とは、今更ですが建物内の部屋と部屋をつなぐ通路のことです。建築基準法では、廊下は階段と同類の非常に重要な避難施設となります。しかし、同じ避難施設でありながらどちらかと言うと階段に気を取られ、検討が疎かになりがちですが、安全な通行や避難において階段と同様に重要です。なぜなら、廊下から階段へと避難するわけですから、階段が法的に整っていても、そこに至る廊下が不備では、片手落ちと言わなねばなりませんから。

まず、廊下の規定について条文をあげました。

廊下(建築基準法施行令第117条〜同119条まで)
@ 
建築基準法施行令第117条
   (適用の範囲)
A
 建築基準法施行令第118条
   (客席からの出口の戸)
B
建築基準法施行令第119条
   (廊下の幅)

下記に適応範囲に関する、建築基準法施行令第117条の条文を書いておきます。

この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。』 です。


廊下ならどんなものでも建築基準法施行令の規定を受ける訳ではありません。規定を受けない建物でもそこは常識的により良いものであるべきです。
適用の範囲を下表にわかりやすくしました。

 廊下が建築基準法施行令の適用を受ける範囲
@
 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
A
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
B
 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
C
 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
D
階数が三以上である建築物
E
建築基準法施行令第117条第一項に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

無窓の居室でも赤字の部分だけが規定に適用されることに注意。


@からCの記述の中で政令で定めるものとは、つまり建築基準法施行令のことです。回りくどいいいかたですね。

Dの階数が「3以上である建築物」とあります。3階建て木造住宅も含まれるのか?と疑問が出ますが、廊下幅が規制されているのは次のページの「建築基準法施行令119条による廊下幅」の表に該当する場合のみですから関係がありません。

@の客席からの出口は内開としてはなりません。つまり外開きにして避難しやすくすることが意図されています。 (建築基準法施行令108条)

Eの記述の解説。
 「前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室、、、」とはいわゆる『無窓(むそう)の居室(きょしつ)』と呼ばれています。下記の2つをクリアすれば無窓の居室とはなりません。

窓その他の開口部を有しない居室(無窓の居室)かどうかの判断の仕方
@
 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの.。

(一般的に居室の採光面積を計算する時の方法で計算でよいです。)
A
開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のも

(一般的に居室の排煙面積を計算する時の方法で計算でよいです。)


無窓の居室とならざるを得ない場合は、この廊下の規定に従うしかありません。しかし、無窓の居室がある階だけで良いことになります。









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