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 W-Wallet 確認申請


1. はじめに

2. 確認申請をする意味

3. 確認申請が降りるまで 

4. 確認申請は誰がする
  か?

5. 確認申請を必要とする
  建物とは?

6. 確認申請が不要な建
  物とは?

7. 確認通知書は絶対
  か?

8. 基準法の用語(資料)



 
      
 1. はじめに 確認申請とは何か。

 マイホームの購入や建築する事を考えたり、実際に行われたりした人は、「確認を出した」とか「確認が降(お)りた」などという言葉のやり取りを耳にされた事があると思います。一体この確認と言うのは何でしょうか。

 確認を出すとは、役所に「確認申請書」を提出する事です。確認が降りるとは、役所から、「確認通知書」を受け取る事です。

確認申請書を提出して確認を受けなければならない建物は、新築の場合だけではありません。増築、改築、改築、移転、大規模の修理、大規模な模様替え、建物の特殊建築物への用途変更など、建築基準法の一定の規模に達する建物は、全て必要となって来ます。

 確認申請書を正本といい、確認通知書を副本といいます。従って私達が確認申請をした場合、審査が終わり確認が降りた時にもらうのは副本ということになります。

 正本は役所が保存し、副本は確認を申請した人が控えとして保存するということですね。

 私たちが一般に耳にする「確認を出す」と言うのは、建物の確認申請、つまり、「建築物の確認申請」を指しています。ですから、「確認を出す」という時には正本と副本の二つを提出することになります。中身は両方共同じものです。違うのは正本と副本の違いだけです。
つまり、表書きだけの違いです。従って、役所などから訂正要求が出たり、追加の資料や差し替えが出たりする時には、正本と副本を全く同じようにしなければなりません。小さな建物の場合はそれ程、面倒ではありませんが大きな建物の場合は、数日に渡って数人が係って行う程の仕事となります。

 確認申請には、他にもエレベーターの「昇降機設備の確認申請」や煙突や、広告塔などの「工作物の確認申請」などがあります。


 では確認申請はどこに出すのかいうことですが、昔は各都道府県のしたにある市町の建築指導課(地域によってこの名でないこともありました)へ出しておりました。しかし、近年から民営化した会社が請け負うことになり、最終的には行政に書類が回るのですが、「提出」「審査」「確認」迄を行います。










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