2-2.建ペイ率
2-3.容積率
2-4.前面道路
2-5.斜線制限
3-1.採光
3-2.換気
5-1.用意するもの
5-2.木造住宅の決め事
7-1.建物と敷地の空き
寸法
7-2.境界に平行に線を
引く
7-3..直行する線を引く
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『容積率』とは敷地面積の何倍まで建てられるかという意味です。 例えば、容積率200%という数字は 上の例で行くと、敷地面積が90uですから、 90u×200パーセント/100 ⇒90u×2.0=180uという事になります。
さて、建坪は54u迄可能ですから、180uを54uで割ってみますと 180u/54u=3.333333です。 つまり、 1階が54uとすると3.33333・・・階まで建てられる計算です。 勿論、木造は3階建までですし、これがたとえ4階建ての鉄筋コンクリートとしても、そんな高さの住宅は使い勝手も悪く、適当ではありません。住宅は高くても3階建までとしたいものです。普通は、2階建の住宅で造り、容積も幾ら3階建まで可能といっても、余らせてしまうものです。住環境にとってもその方がいいわけです。
あなた敷地は、道路に接していますか?4m以上の道路に接していない土地は、建物を建てることは出来ません。 ちょっと奥まったところに家はあるが、そこまで道路が少しだけ付いているというのであれば、問題ありません。「そこまで道路が少しだけ付いている」部分がいわゆる私道です。私道は良く広告に「私道負担あり」とか出ていますので直ぐわかります。自分の敷地面積に含まれていますが、その道路のようなところの一部があなたの持分の私道負担部分なのです。私道ですから、勿論あなたの敷地の一部ですが、その部分は先にだか来ました、「建ぺい率」と「容積率」の対象になりません。
いま、道路の一部がといいましたが、全部をあなたが持っているのではなく、一部と言う事は何人かでその道路を共有していることになりますね。
もう一つ道路で注意が要るのは、あなたの敷地の前の道路が4m以上ない場合、否応なく道路の中心から2m下がったところまでを、道路とされてしまいます。(下図)勿論、敷地も面積が減ってしまいます。当然、減った土地に対してしか、「建ぺい率」と「容積率」の対象になりませんので、注意が必要です。
| 道路後退の例:例1は一般的な後退の例、4m未満の現状の道路の中心から2mさがったところが道路境界線になる。それだけ敷地が小さくなる。
例2は道路の向こう側が崖や池のような場合は更に条件が悪く、4mに満たない分全面的に後退させられることがある。 |
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