2-2.建ペイ率
2-3.容積率
2-4.前面道路
2-5.斜線制限
3-1.採光
3-2.換気
5-1.用意するもの
5-2.木造住宅の決め事
7-1.建物と敷地の空き
寸法
7-2.境界に平行に線を
引く
7-3..直行する線を引く
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建物が住宅の場合(マンションも共同住宅ですから、住宅です。)は採光、換気は取れなければなりません。どれ位必要なのか。というと、建築基準法で自然採光が、その部屋ごとにその部屋の面積の1/7です。つまり部屋の面積の1/7の窓がその部屋に必要という事です。ここからは話が面倒ですが、知って置く必要があります。採光は、道路境界線に面している部分と敷地境界線が隣が公園や川などに面している場合は、1/7の窓の面積いっぱいに有効になると考えてよいでしょう(1階の窓、2階の窓とも)。それ以外は、詳細な検討が必要なのです。たとえ、お隣の建物がずーと離れた位置にあっても、あくまで、隣地境界線と建物の開口の上の出っ張りとの検討になります。 これは、大変面倒な計算式ですので、ここでは記載しません。ただ、隣地から20cmとか30cm程度では、建築基準法に定めた有効な採光面積1/7とは認められません。
天窓は上に遮る庇などがなければ、窓の開口面積のの3倍まで有効面積とみとめてもらえます。つまり、採光上有効な窓が壁に3つあるのと、天窓一つと同じ事となる訳です。 また、襖などの簡単に二つの部屋を一つの部屋にする事が出来る建具などがある場合は、その二つの部屋は、一つの部屋として、採光を考えてもいいということになっています。
換気は自然換気で部屋面積の1/20取れなければなりません。これも建築基準法の規定事項ですので、機械換気などで代替する事は出来ません。引き違い窓ですと、半分しか開きませんので当然、窓サイズの半分という事になります。
開き窓ですと、完全に開けばその開いた部分全部が有効という事になります。しかし、隣地境界線まで少ししかあき寸法がない場合は、窓を全部開くと隣地境界線からはみ出してしまう場合は、はみ出さない範囲での開いた面積という事になります。これも有効が30cm以上なければなりません。この場合は、壁の外づら(仕上げ面)から、境界までの本当の空きが必要という事になります。
部屋の換気も採光の場合と同じように、襖などの簡単に二つの部屋を一つの部屋にする事が出来る建具などがある場合は、その二つの部屋は、一つの部屋として、換気を考えてもいいということになっています。
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