| 地下を居室(人が居住、執務、作業、集会、娯楽その他これに類する目的のために継続して使用する室)として使用する場合には相応の規制をクリアしなければなりません。
ドライエリア(地下外壁に沿って設ける空堀り)やトップライト(天窓)などで十分な採光を確保する必要があリます。部屋面積の1/7以上の採光が確保できない場合は倉庫、物置などの用途にしか使えません。 従って空堀の広さと幅が重要になってきます。広い敷地でないと、居室としては法的にクリアしにくくなります。 ドライエリアがあっても、地下室というのはやっぱりどこか陰湿さを感じます。
住宅でよく見かけるのは、空堀などを設けず、純粋に地下室として物置程度の機能に収めるケースです。電気も点けられますから不自由はありません。
また、住宅として使用する地下室は、地上階の住宅面積の3分の1までは容積率の計算に含めなくてもよいという特例があります。ただし、天井が地盤面から高さ1m以下であること、車庫は住宅と認められないなどの条件付きなので注意が必要です。
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