| 「建築物の敷地は幅員4m以上の2メートル以上接しなければならない」ち建築基準法で規定しています。これを「接道義務」といいます。この条件は最低限満たさなければなりません。下記のケースのほかにも、よく見かける道路と敷地との間に水路がある場合があります。この場合も、この敷地が他の道路に面することがないのであれば、この水路に幅2メートル以上の幅の橋を架ける事になります。 道路のために敷地を提供することになるケース1 | | 敷地Aは黄色の部分Bも含んでの敷地ですが、前面道路つまり接している道路が4m未満であるため、4m未満の道路の中心線から2m下がったところまで道路として敷地を提供しなければ、この土地に建物を建築することは出来ません。
Bの部分は勿論、敷地面積からなくなるわけですから、それだけ敷地が狭くなります。敷地面積に対する建物の建築面積の割合(建蔽率)の敷地面積からもBの部分は含めません。同じ様に道路の反対側(ずの上の「他者の土地」も建物を建てるときには、同様に2m下がります。勿論、無償です。 |
道路のために敷地を提供することになるケース2 | | 敷地Cの反対側に河川、がけ、鉄道などがある場合は4m未満の反対側(河川、がけ、鉄道側の道路端から一方的に4m下がらなければ、敷地Cに建築することは出来ません。水色塗り部のD部分は道路に提供することになります。上記と同様、敷地面積からもこの部分がなくなることになります。そのほかは建蔽率等も上記と同様です。このケースでも、勿論無償です。 |
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