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 W-Wallet 宅地選びのポイント


1  はじめに 宅地につい
  

2. どこに住みたいか

3. 良い土地の一般論
  (なぜ、南向きの宅地
  は良いのか)

4. 良い土地の一般論
 (水はけの良い土地を
  選ぶ)

5. 良い土地の一般論
  (神社仏閣の近くは
   良地)

6. 良い宅地の情報収
  集1(宅地の値段「地
  価公格」)
  
7. 良い宅地の情報収
  集2(宅地の値段「路
  線価」)

8. 良い宅地の情報収
  集3(宅地と法規制)

9. 良い宅地の情報収
  集4(宅地と防火規
  制)

10. 良い宅地の情報収
   集5(宅地と用途地域)

11. 良い宅地の情報収
   集6(宅地と道路の関
    係)

12. 良い宅地の情報収
   集7(袋状敷地(宅地)

13. 現地周辺調査

14. 現地調査

15. 宅地造成地の注意
   事項





 11. 宅地情報の収集6 宅地と道路の関係

 「建築物の敷地は幅員4m以上の2メートル以上接しなければならない」ち建築基準法で規定しています。これを「接道義務」といいます。この条件は最低限満たさなければなりません。下記のケースのほかにも、よく見かける道路と敷地との間に水路がある場合があります。この場合も、この敷地が他の道路に面することがないのであれば、この水路に幅2メートル以上の幅の橋を架ける事になります。
 
道路のために敷地を提供することになるケース1
 敷地Aは黄色の部分Bも含んでの敷地ですが、前面道路つまり接している道路が4m未満であるため、4m未満の道路の中心線から2m下がったところまで道路として敷地を提供しなければ、この土地に建物を建築することは出来ません。

 Bの部分は勿論、敷地面積からなくなるわけですから、それだけ敷地が狭くなります。敷地面積に対する建物の建築面積の割合(建蔽率)の敷地面積からもBの部分は含めません。同じ様に道路の反対側(ずの上の「他者の土地」も建物を建てるときには、同様に2m下がります。勿論、無償です。


道路のために敷地を提供することになるケース2
 敷地Cの反対側に河川、がけ、鉄道などがある場合は4m未満の反対側(河川、がけ、鉄道側の道路端から一方的に4m下がらなければ、敷地Cに建築することは出来ません。水色塗り部のD部分は道路に提供することになります。上記と同様、敷地面積からもこの部分がなくなることになります。そのほかは建蔽率等も上記と同様です。このケースでも、勿論無償です。










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