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 W-Wallet 廊下

1. 廊下の種類と長短所
 @片廊下

2. 廊下の種類と長短所
 A中廊下

3. 廊下が建築基準法
 の適用を受ける範囲

4. 法的必要寸法

5. 渡り廊下がつなぐ2棟
  を別棟とする件

      
 3. 廊下が建築基準法の適用を受ける範囲

 廊下(ろうか)とは、部屋と部屋、或いは建物と建物を繋ぐ連絡用の細い通路をいいます。

 設計図書(せっけいとしょ)の中の仕様書や仕上げ表、各種の図面の中では「ローカ」とカタカナで記入されることも多々あります。正しくは「ロウカ」と記すべきはずですがカタカナで「ロウカ」と記されると、『ロウカってなんだ?』と首をかしげてしまうくらいにこの表記は浸透しています。


 それは東京のことを英語表記では「Tokyo」と書くのと似ています。本来なら「Tokyo」ではなく「Toukyo」ですから。


 建築基準法では、廊下は階段と同類の非常に重要な避難施設となります。しかし、同じ避難施設でありながらどちらかと言うと階段に気を取られ、検討が疎かになりがちですが、安全な通行や避難において階段と同様に重要です。なぜなら、廊下から階段へと避難するわけですから、階段が法的に整っていても、そこに至る廊下が不備では、片手落ちと言わなねばなりませんから。



 ■ 廊下に関する建築基準法関連の条文

 さて、下表に廊下に関する建築基準法施行令の条文をあげました。具体的な条文内容はさらにその下に抜き出しております。(緑の色文字部分)

廊下(建築基準法施行令第117条〜同119条まで)
@ 
建築基準法施行令第117条
   (適用の範囲)
A
建築基準法施行令第119条
   (廊下の幅)



上の表を、さらに詳しく見ていきましょう。

 ■ 上の表@ 建築基準法関連の条文の内容と解釈



 第五章 避難施設等

(適用の範囲)

建築基準法施行令第117条

この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分

二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分


 この適用範囲には、専用住宅は含まれていません。専用住宅とは、人がもっぱら、住まいとしてのみ用いる住宅のことです。


 廊下ならどんなものでも建築基準法施行令の規定を受ける訳ではありません。が、規定を受けない建物でもそこは常識的により良いものであるべきです。
適用の範囲について下表にわかりやすくしました。

 廊下が建築基準法施行令の適用を受ける範囲
@
 
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの

A

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの

B
 
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの

C
 
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの

D

階数が三以上である建築物

E

建築基準法施行令第117条第一項に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

無窓の居室でも赤字の部分だけが規定に適用されることに注意。





解説

@からCの記述の中で『政令で定めるもの』とは、つまり建築基準法施行令のことです。回りくどいいいかたですね。


Dの階数が「3以上である建築物」とあります。3階建て木造住宅も含まれるのか?と疑問が出ますが、廊下幅が規制されているのは次のページの「建築基準法施行令119条による廊下幅」の表に該当する場合のみですから関係がありません。


@の客席からの出口は内開としてはなりません。つまり外開きにして避難しやすくすることが意図されています。 (建築基準法施行令108条)


Eの記述の解説。
 「前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室、、、」とはいわゆる『無窓(むそう)の居室(きょしつ)』と呼ばれています。下記の2つをクリアすれば無窓の居室とはなりません。

窓その他の開口部を有しない居室(無窓の居室)かどうかの判断の仕方
@
 
面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの.。

(一般的に居室の採光面積を計算する時の方法で面積計算すればよい)

A

開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの

(一般的に居室の排煙面積を計算する時の方法で面積計算すればよい。)



無窓の居室とならざるを得ない場合は、この廊下の規定に従うしかありません。し、無窓の居室がある階だけで良いことになります。

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