| 建築基準法では、建物の建つ土地を宅地とは表現せず、「敷地」といいます。不動産業界では宅地が一般的ですが、両者の差に変わりはありません。
『「建築物の敷地は幅員4m以上の2メートル以上接しなければならない」と建築基準法で規定しています。これを「接道義務」といいます。この条件は最低限満たさなければなりません』と前ページで書きました。下図のB敷地はこの条件に合致確かに合致しています。
しかし、幅2メートルの通路となる部分の「奥行き長さ(路地状部分)」は条例等で限度が定められていることが多く、場合によってはB敷地に建築が出来ない場合もあります。そういう敷地を検討するなら、その敷地のある土地の建築課に問い合わせてみると良いでしょう。
下の図のように、路地状部分だけで道路に接している敷地のことです。別名「旗竿敷地(はたざおしきち)」ともいわれています。旗と竿のようにみえることからこう呼ばれます。奥まっている分道路から離れており、静かな住宅環境というメリットはあります。しかし、道路方面からの日差しなどを受けにくくなります。
それ以上に、駐車場が取れない、取れても路地状部分が2m程度では人が横を通りにくい、敷地面積の割には有効に使える面積が狭い非効率な敷地といえます。この敷地は、分譲住宅(建売住宅)などとして、近年非常に多く見かけます。その分多少は価格が安く設定されていますが、避けた方が無難といえます。
路地状敷地の例 |  |
下の図のように道路に接することが出来ていない敷地のことを「袋状敷地(ふくろじょうしきち)」と呼びます。袋のようになっていて出口がない土地です。こうした土地は冒頭でも書いたように、接道義務が果たせていません。
すでにこの敷地に建物が建っており、昔から人が住んでいるという場合には、 cの部分の敷地がCのものであってもBの土地所有者はCの部分を通行する権利を持っています。これを民法では「囲繞地(いにょうち)通行権といいます。しかし、このCの部分の幅が2m以下であっても、上記の路地状敷地とは違って幅2mなどということを主張できません。
あくまで人が通行する権利です。これを囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)といいます。こういう場合は、建物をD敷地に建築することは出来ません。
袋状敷地の例 |  | もし、現在Bに古家が建っていて、これを壊して立て替えるというような場合には、当然上記の路地状敷地と同様の条件を満たすことが必要となります。
ただし、C部分を必ずしもB土地の所有者が買い取ってそれに当てる必要はなく、借地することでも建築基準法では問題ありません。ただし、契約書などの提出を求められることになります。また、契約が仮に終了する時には、D敷地の建物は建築基準法の不適格建築物(建築基準法を満たしていない建物)となりますので注意が必要です。
仮にDの土地の所有者が、Cの敷地の所有者から、路地状敷地に合うようなc敷地にするために買うとしても、現在のCの敷地に建っている建物と敷地の関係(建蔽率)が規定以下にしてまで、Dにcの敷地として売却することはできません。
当然、売却でなく貸し出す場合でも同様です。将来、C敷地に建物を建て替えることがある場合、貸しているcの敷地の面積は当然、Cの敷地として含めることができません。
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