| 宅地にはその土地に定められた様々な法規制があります。無秩序な建築を防止し、計画的な市街化を計るために、都道府県は、都市計画に市街化区域と市街化調整区域を定めることが出来ます。
市街化区域には特別な区域(例えば工業専用地域などにおいては、住宅を建てることは出来ません。)を除いては、住宅を建てることは可能です。しかし、市街化調整区域においては、宅地造成や住宅を建築することは出来ません。勿論、住宅以外の建物においても市街化調整区域に建築することは出来ません。
ただし、この地域で農業や林業などを営む人の為の住宅や既にこの地域において、開発許可を得ている場合、あるいは既に法施行される以前から既存の宅地として存在し、それを証明することが出来る場合にはこの限りではありません。(つまり、建築は可能です)

日本全土がこのいずれかに含まれています。 (黄色の部分は文字記入の白い部分以外の用途指定のないところを示しています。)
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備、開発、保全の必要のある区域をいいます。
準都市計画区域とは、一体の都市として積極的な整備、開発を行う必要はないが、即地的な土地利用規制のみが求められる区域をいいます。
市街化区域 | 既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 | 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域 | 非線引き都市計画区域(白地地域) | 上記以外の区域 |
ただし、次の都市計画区域では線引きが義務づけられています。
(1) 次の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 | | @ 首都圏の既成市街地又は近郊整備地帯 | | A 近畿圏の既成都市区域又は近郊整備区域 | | B 中部圏の都市整備区域 | (2) 指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 |
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