(木造住宅のケース)
(木造住宅のケース)
(木造住宅のケース)
(住宅のケース)
(トイレ一般)
(住宅以外)
(住宅以外)
(住宅以外)
(住宅以外)
(住宅以外)
(住宅以外)
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| トイレの換気に関して、建築基準法施行令に規定があります。次の条文は建築基準法施行令第4節の冒頭 「便所の採光及び換気」 に関しての記述です。
第四節 便所
(便所の採光及び換気) 第二十八条 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
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便所には採光と換気のための直接外気に接する窓を設けなければならない、とされていますが、水洗便所でそれに代わる設備を設けた場合は、この限りではありません。即ち、水洗便所で照明器具があり、換気扇があればよいわけです。
便所に窓を設けるといっても、狭い土地にひしめき合って住宅が立ち並んでいる場合、隣接地の壁に窓がなければよいのですが、ある場合は両者とも気を使います。この場合は窓を付けずに換気扇で済ました方が、心情的にも良いでしょう。 これは住宅だけでなく他の建物でも同様です。
■トイレの換気方法について
当ホームページの「住いの設備」の中の「換気設備」のなかでも書きましたが、ドアなどに設けたガラリから空気を吸い、天井に設けられた換気扇で換気をするのは、現在一般的で最も多い方法です。
しかし、正しい方法ではありません。なぜなら、トイレで発生する、臭気は、便器付近の低い位置です。
それを天井の換気扇が人の顔を通り過ぎる様に、わざわざ上に引っ張っているわけです。換気扇を便器付近に設置し、給気口やドアのガラリがドアの下部ではなく、上部に設ければ、臭気は上に上る事は少ないはずです。
このように、トイレの換気だけは、逆転させるのが、理に叶った方法といえます。新たにトイレを改造したり、新設されるような場合は是非、一考されてはどうでしょうか。
現在の殆どの換気方法(左) | 改良した換気方法(右) | |
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