| 前ページから述べてきたように、建築条件付土地とは、基本的には土地の売買ですが、土地の売主又は売主が指定する第三者に土地の売買契約後3カ月以内に建物の建築を発注するという条件、「停止条件」 がつけられています。では、停止条件とは、なんでしょうか。
停止条件とは『法律行為の効力の発生について条件とされる事項。条件の成就(じょうじゅ)により効力が発生する』
というものです。つまり、一定の条件が整わなければ、法律行為の停止をするというものです。この場合であれば、建物建築請負契約成立という 「条件」 が満たされるまでは、土地の売買契約の効力の法的な効力を停止するというものです。
ですから、条件が満たされなければ成立しません。その条件が建物のプランです。業者との打ち合わせが気にいらず、思うプランも認めてもらえなかったりした場合には当然、「条件の成就(じょうじゅ)」に至らなかったとうことであり、建築条件付土地売買の契約そのものが、無くなったことになります。そうなった場合には、手付金や他の支払いはすべて無条件で買い主に返還されます。
そもそも、新築の戸建て住宅を取得するには3つの方法の何れかに拠る事になります。それを下表に示しました。この何れかのケースが該当する訳です。更に建築条件付き土地の特色については、下表の黄色系に色塗りで示したとおりです。
新築戸建てを取得する3つの方法 | | 分譲土地の販売 | 建売住宅の販売 | 建築条件付き土地の販売 | 土地の状態 | 宅地だけをまず、購入する | 建築済みまたは建築中の建物と一体 | 売る宅地と建物建築業者が決まっている | 建物の工事業者 | 自由に選定して請負契約を結べる | 建築中の業者に限る | 建設業者は売主側で選定した者に限定される。代理人であることも可能。業者の100%子会社も可能となっている。これ以外は駄目 | 間取り自由度 | 自由に決められる | ほぼ変更不可 | 業者の許容する範囲で自由。施工業者が施工できない工法などは、指定は出来ない | 広告の内容 | 土地のみ明記 | 確認番号が記載されている | 建築条件付きが明記されている | 契約内容 | 土地のみの売買契約 | 建物土地一体の売買契約 | 土地売買契約と建物工事請負契約を個々にする。(二本立て) |
条件が満たされる段階までは (手付金は別として) 土地売買代金の支払い義務はありません。その反面、土地の引き渡しを請求することもできません。また、建築請負契約が成立しなかったときは、預り金、申込証拠金その他名目のいかんを問わず受領した金銭は全て返却されますからです。
仮に土地は気にいっても、自分が建てて貰いたい建築業者を指定しようとしてもこ建築停止条件付き土地では出来ません。どうしてもと言えば、契約は成立しないことになります。
ただ、建売住宅のように、既に建物が出来上がっているわけではなく、これから建てるのですから、間取りや仕様、設備などを自分の希望のものとする事が、基本的に可能です。ただし、契約前に、どの程度、間取りや、仕上げが自由かなどを、不動産業者により説明を聞き、検討することが必要です。
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