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どんな法律にも例外があるように、建築基準法でも確認申請が不要なものがあり
ます。それが下表です。しかし、殆どの場合,必要と考えて間違いありません。
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1
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防火、準防火地域外で増築・改築・移転で延べ面積≦10uのもの
(建築基準法6-1)
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2
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災害があった場合の応急仮設建築物
(建築基準法85-1・2)
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3
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工事用仮設建築物 ----例えば建築現場の工事事務所
(建築基準法85-2)
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4
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国、都道府県、建築主事を置く市や特別区などが建築する場合 ---こういう場合は計画通知と言います。
(建築基準法18)
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5
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宅地造成規制法による居戸を要する様壁
(建築基準法88-4)
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6
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前ページの表に該当しない場合
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