| 廊下の幅については、建築基準法施行令第119条に記載されています。
この規定が適用されるかどかは、前ページの『廊下が基準法施行令第117条第一項の適用を受ける範囲』を見て判断しましょう。
階数がたとえ3以上でも、住宅は下表に含まれておらず、除外されています。勿論、除外せずに119条を適用出来ればいいのですが、日本の狭小住宅事情を考慮すれば、不可能としかなりません。
廊下と階段は、建物からの避難でもっとも重要な位置づけになり、地方の条例でも、さらに細かく規定しているところがあり、注意が必要です。判断に困った場合は、所轄の建築課などに事前の相談をされることをお勧めします。
建築基準法施行令119条による必要な廊下幅 | 廊下の配置→ 廊下の用途↓ | 両側に居室がある廊下における場合 | その他の廊下における場合 | @ | 小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの
| 2.3m | 1.8m | A | 病院における患者用のもの
| 1.6m | 1.2m | 共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100uをこえる階における共用のもの
| 又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200u(地階にあつては、100u)をこえる階におけるもの
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上の表の「両側に居室がある廊下における場合」とは、すなわち中廊下のことです。「その他の廊下における場合」とは、主に片廊下のことです。廊下が中廊下風になっていても、片側にしか居室がなければ規制を受けません。しかし、その一部にでも居室があれば、規制を受けますので、居室の配置計画を慎重に行う必要があります。
例えば、このような規制を受けない廊下であっても、その先に避難用の階段がある場合は、規制の対象となる可能性があります。プラン上で建築行政に相談しておくことが大切です。
@について。 1) 高等学校(高校)までの児童や生徒がもっぱら利用する廊下であり、教職員のみが利用する場合には該当しませんが、明確な区画がないと該当することになります。
2) 「両側に居室がある廊下における場合」とは、その廊下に面して、出入り口がなく壁や通常出入りできない窓などの開口部だけであれば、該当しません。
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Aについて。
1) 一つ目の『病院における患者用のもの』は患者が利用する部分です。純粋職員が利用する階段であればこの規定を受けませんが、明確な区画がなされていなければ該当します。
2) 「両側に居室がある廊下における場合」とは、その廊下に面して、出入り口がなく壁や通常出入りできない窓などの開口部だけであれば、該当しません。
3)「共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100uをこえる階における共用のもの」の解釈には、一つの住戸へのアプローチとしても廊下は含まれません。また、住戸内の廊下も同様に含まれません。
4) 『共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルをこえる階における共用のもの』の中の住戸と住室の意味は下記のとおりです。 ↓↓↓↓↓
住戸とは 専用の台所、居住室、便所、および出入り口(居住者や訪問者がいつも通れる共用廊下などに面している出入り口もふくむ)を備えているもの。
住室とは上の住戸とはのうちで台所、便所を有していないものを言います。
有効幅とは、本当に使える幅とう意味です。したがって廊下の有効幅という時には柱型などの出っ張りや縦樋などの除いた寸法になります。
ただし、これらが同じ位置や必要廊下幅以下に近接していなければそれぞれの出っ張りのある位置での有効幅として良いでしょう。ただ、廊下という避難上重要な設備に出っ張りのあることは感心しません。また、防犯上も好ましくありません。
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