| 避難階段または特別避難階段の設置義務については、建築基準法施行令第122条に規定されています。
その条文をまとめますと下表のようになります。 避難階段の種類及び設置の要否等については、ホテル・共同住宅・病院等では防災上安全性向上を目的として地方の条例の縛りがある場合がありますので、確認しておいた方がよいでしょう。
避難階段又は特別避難階段の設置義務のある階(令第122条) | | 設置しなければならない階 | 設置しなければならない直通階段の種類 | 1 (*3) | 5階以上の階(*1) | 避難階段 | 地下2階以下の階(*2) | 地下3階以下の階 | 2 | 3階以上の階を物販店(延べ面積1500u超)の用途に供する建築物の各階の売り場、屋上広場 | 2以上の直通階段を設け避難階段とする (*4) |
(*1) | 主要構造部が準耐火構造であるか、不燃材料で造られている建築物で、5階以上の階の床面積の合計が100u以下(塔屋部分の面積も含む)の場 合を除く | (*2) | 主要構造部が準耐火構造であるか、不燃材料で作られている建築物で、2階以下の階の床面積の合計が100u以下の場合を除く | (*3) | 主要構造部が耐火構造の建築物(階段室、昇降機の乗降ロビーを含む昇降路、廊下等の避難に供する部分が耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画されたものを除く)で、床面積の合計100u(共同住宅の住戸は200u)以内ごとに耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画されているものを除く | (*4) | 5階以上の売り場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売り場に通ずるものはそのすべてを特別避難階段としなければならない |
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