廊の下幅については、建築基準法施行令第119条に記載されています。この規定が適用されるかどかは、前ページの『廊下が基準法施行令第117条第一項の適用を受ける範囲』を見て判断してください。
階数が3以上でも、住宅は下表に含まれておらず、除外されています。廊下と階段は、建物からの避難でもっとも重要な位置づけになり、地方の条例でも、さらに細かく規定しているところがあり、注意が必要です。
建築基準法施行令119条による廊下幅 | 廊下の配置→ 廊下の用途↓ | 両側に居室がある廊下における場合 | その他の廊下における場合 | @ | 小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの | 2.3m | 1.8m | A | 病院における患者用のもの、
共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルをこえる階における共用のもの
又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)をこえる階におけるもの
| 1.6m | 1.2m |
Aの場合3つのケースに分けることが出来ます。
一つ目の『病院における患者用のもの』は患者が利用する部分です。純粋職員が利用する階段であればこの規定を受けません。
二つ目の『共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルをこえる階における共用のもの』の中の住戸と住室の意味がネックです。 ↓↓↓↓↓
住戸とは 専用の台所、居住室、便所、および出入り口(居住者や訪問者がいつも通れる共用廊下などに面している出入り口もふくむ)を備えているもの。
住室とは上の住戸とはのうちで台所、便所を有していないものを言います。
■廊下の有効幅の取り方 有効幅とは、本当に使える幅とう意味です。したがって廊下の有効幅という時には柱型などの出っ張りや縦樋などの除いた寸法になります。ただし、これらが同じ位置や必要廊下幅以下に近接していなければそれぞれの出っ張りのある位置での有効幅として良いでしょう。
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