| 「1.手すりを設ける法的根拠」でも書いたとおり、一般の手すりと、階段の手すりとは条文も違うのですから、分けて考えた方が良いと思います。また、スロープなど水平でない部分の手すりも階段と同様に考えます。
「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない」
とは、実にそっけなく具体性に乏しい表現です。もっとも個々のケースを条文で示すには、例が多くて無理ですが、色々なケースが考えられ、解釈の違いなどで、これまでから、設計者と、建築行政などとの間でもめることがよくありました。
その例は「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、、、」の部分です。
この条文を見れば、誰でも、じゃあ2階未満の階の部分なら手すりは要らないのか?となります。2階といっても4メートルも高い位置にある2階もあります。実はこれらは、2階未満の部分にそうした、手すりを設けなければならないような開口やバルコニーがないとしての想定です。
実際の問題として、1階にある、マンションのベランダには、建築基準法上確かに不要です。1階のバルコニーがそれ程高い位置にあることはまずないといえます。しかし、高い位置にあるケースもあり、手すりは安全上必要でしょうし、外部からの安易な進入に対する防止にも必要です。心理的に外部との線引きのためにも、美観からも望まれます。
建築基準法はその第一条に「この法律は、建築物の敷地、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。
建築基準法は最低限の基準です。それ以上なら尚良いことなのです。建築基準法にのっとり、更に実際の場所で、一人でも手すりがあったほうがいいなと思うところには、なければならないのです。
| マンションなどのベランダの 手摺りの例
マンションでは、小さい子供が手すりの縦格子の隙間から下に墜落するなどの事故が多いため、ピッチを100o以下に抑えることや写真のように強化プラスチックなどで完全にふさぐこともあります。プライバシー保護にも合致しています。ただ、通風から考えるとやは不利は否めません。
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手すりは、また組積造で作ることは禁止されています。 組積造とは、レンガ・石・コンクリートブロック等をモルタルで積み上げた構造のものです。ただし、これらの頂部を鉄筋コンクリート造の臥梁(横梁のこと)を設けた場合は可能です。組積造については、建築基準法施行令第51条〜62条に記載されており、そのうち手すりについては、同60条に記載されています。
ただし、補強コンクリートブロック造の手すりは、問題ありません。見かけることはまずありませんが。 補強コンクリートブロック造については、建築基準法施行令第62の2〜同62条の8に記載されています。
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