| 新聞などに入っている不動産の広告で「建築条件付」というのを見かけることがあります。その内容は例えば、このようなものです。
「この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を結んで頂くことを停止条件(停止条件付契約のこと)として販売します。 土地契約後直ちに建築設計の協議をして頂きますが、3ヶ月以内に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、売買はなかったことになり申込金その他お預かりした金銭は全額無条件で速やかに返還します。」
などと書かれています。これはどういう意味でしょう。買い手にとってどんな利点があるのでしょうか。建設業者はなぜ選べないのでしょうか。次のページから建築条件付き土地と他のケースとを見ていきましょう。
下の広告には、少し見にくいのですがこう書いてあります。
『<建築条件土地>売主と三ヶ月以内に建築請負契約を締結していただきます。契約不成立時は受領した前金等、全額無利息で返却いたします。』
いま、パンフレットに書かれている「1480万」という数字は、土地と建物の値段ではありません。土地だけの値段です。「お!安や」と思っても、よく見ると土地だけの値段です。横に参考プランと建物の間取り図が記されています。勿論あくまで参考で、このプランに拘束されることはありませんが、あくまで不動産業者の許容範囲での変更は可能ということにとどまります。
建物を建てる業者を購入する者が自由に選ぶことは出来ません。もし、知り合いに建てて貰うのであれば、停止条件付き土地は買ってはいけません。
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