| 本来、土地の売り主またはその代理人から建物を建築することを条件に土地を販売することは、独占禁止法違反に該当するおそれがあるとされています。しかし、次の3条件が揃っていれば例外となります。
3条件 | 1. | その土地に建物を建築することを明示していること。 | 2. | 土地売買契約締結後一定期間内(通常3カ月以内)に自己又は自己の指定する建設業者との間に建物建築請負契約が成立することを条件とする場合には、取引の対象が土地であることを明示していること。
通常3カ月とは平成15年3月に公正取引委員会の見解が変更され、3ヶ月という期間は撤廃され、任意の期間となりました。ただ、この見解が広く不動産業界に浸透されていないため、今でも「3ヶ月以内」とする販売形態が多い。 | 3. | その条件の内容及びその条件が成就しなかったときの措置を明示していること。 (支払済みの金銭は全額返金される) |
3条件はは「1.はじめに」の広告のように 『この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅建築請負契約を結んで頂くことを停止条件として販売します。
指定された期限までに建物建築請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約がはじめからなかったものとされ、手付金、預かり金その他名目を問わず、支払い済みの金銭は無条件で全額返還されます。』などの記載のこと。
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