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 W-Wallet 廊下

1. 廊下の種類と長短所
 @片廊下

2. 廊下の種類と長短所
 A中廊下

3. 廊下が建築基準法
 の適用を受ける範囲

4. 法的必要寸法

5. 渡り廊下がつなぐ2棟
  を別棟とする件

      
 5. 渡り廊下がつなぐ二棟を別棟とする件

 平成28年国土交通省告示第695号が発布されました。この内容は国土交通省のpdfにより解説が『建築基準法施行令の一部改正等に関する説明会』に出ていますので、まずそのまま載せます。そののち難解な部分や説明不足と思える部分を少し解説したいと思います。

 平成28年8月24日の『建築基準法施行令の一部改正等に関する説明会』の中の

「4.避難関係規定における別建物扱い」という項目に渡り廊下が出てきます。題目にを見ただけでは、渡り廊下には何の関係もなさそうに見えますが、ちゃんと出ていますので記載します。




 改正後は、いわば改正前から比べると、「渡り廊下」と接続部分に様々な条件を付加してより強化されましたが、これをクリアーすることで、「渡り廊下」で繋がれている離れた建物であっても別棟とすることが出来るようにりました。いわば条件付き緩和といえます。


 上の図左側において。(改正前
 
 図の黒い二つ四角は一つの建物です。断面図で点線はフロアーを表しています。上の文章のような形で、完全な縁切りがなされている場合は下記にまとめている通り、別棟とみなすことが許されていました。

 別棟となる条件(改正前
 条件1開口部のない耐火構造の壁及び床で区画されている(建築基準法施行令第2項1号)。即ち、人が行き来出来ない
 条件1がクリアされると
@
廊下等の規定建築基準法施行令第5章第2節(廊下、避難階段及び出入口)
A
避難安全検証の適用範囲建築基準法施行令第5章第2節(同上)
 @とAの適用範囲について、別棟とみなす。(別棟とみなしてもよい)

というものでした。人の行き来が出来なければ、@やAの規定や適用範囲を考慮したり、悩んだりする必要がないのですから、別棟とみなしても良いのは当然でした。




 上の図右において(改正後)(条件付きの緩和

 改正後は、改正前の条件1と同等の構造であるものとして、次の表の条件(平成28年国土交通省告示第695号の概要)をクリアーすれば、壁に開口部があり、渡り廊下がつなぐような2棟であっても別棟とみなす(別棟とみなしてもよい)。ということになりました。

 これは、既存の建物が隣接して建っている場合、あるいは既存の建物に隣接して建物の新築をする場合非常に助かる緩和だといえます

 二つの建物をつないでも、接続部さえ下記の表のようにすればよいだけですし、しかも渡り廊下で2棟を繋いでも、別棟とすることも可能なのです。大いに利用したものです。たさし、この渡り廊下を避難施設(避難する時に利用するもの)としての動線計画は出来ません。


 平成28年国土交通省告示第695号の概要

説明図1
@

用途は通行の用に供するものに限られます。壁及び天井の屋内に面する部分の仕上げには準不燃材料などを用いなければなりません。

A

別棟とみなす部分からの避難経路とすることはできません。

B

渡り廊下のそれぞれの区画部分へ連絡する開口部(区画開口部)の離隔距離は、開口部の幅の合計又は高さの最大なものうち、最も大きなものに2.5倍を乗じた数値以上が必要です。説明図1を参照。

C

要構造部は耐火構造とする必要があります。

D

渡り廊下の区画開口部以外の開口部は、防火設備(法27条1項に規定する防火設備)とする必要があります。ただし、区画された部分から90cm以上離隔、又は50cm以上の突出した袖壁で有効にさえぎられていれば防火設備の設置は不要です。

E

区画開口部には避難方行に開くことができる特定防火設備(政令112条14項2号イ及びロ)の設置が必要です。ただし、渡り廊下に排煙設備を設けた場合、遮煙性能は要求されません。

F

特定防火設備からの垂直・水平距離が特定防火設備の面積の平方根以下の室内に面する部分については、下地が準不燃材料で造られているか、仕上げが塗厚さ25mm以上の石膏又は45mm以上のモルタルを塗ったものであることが必要です。ただし天井又は区画を構成する壁については、特定防火設備の上端から天井までの垂直距離又は両端から垂直距離が下記数値以上の場合は不要です。
A/25+0.28(0.38aを超える場合は0.38a)
A:防火設備の面積(u)/a:防火設備の高さ

G

区画開口部と居室から直通階段の出入口に通ずる通路との距離が、当該開口部の幅又は高さのいずれか大きい数値に1.5倍を乗じて得た数値以上となるように区画開口部を設けることが必要です。 説明図2は、渡り廊下の開口部が、幅1m、高さ2mとした場合の例です。


説明図2

このほか、渡り廊下の壁を給水管、配電管、換気、暖房、冷房などの設備が貫通する場合には、それぞれ防火措置が必要となります。

 なお、告示部分の文章と解説はビューローベリタスジャパンの解説分を参考にしました。







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