平成28年国土交通省告示第695号の概要 |
説明図1
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@ | 用途は通行の用に供するものに限られます。壁及び天井の屋内に面する部分の仕上げには準不燃材料などを用いなければなりません。
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A | 別棟とみなす部分からの避難経路とすることはできません。
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B | 渡り廊下のそれぞれの区画部分へ連絡する開口部(区画開口部)の離隔距離は、開口部の幅の合計又は高さの最大なものうち、最も大きなものに2.5倍を乗じた数値以上が必要です。説明図1を参照。
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C | 要構造部は耐火構造とする必要があります。
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D | 渡り廊下の区画開口部以外の開口部は、防火設備(法27条1項に規定する防火設備)とする必要があります。ただし、区画された部分から90cm以上離隔、又は50cm以上の突出した袖壁で有効にさえぎられていれば防火設備の設置は不要です。
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E | 区画開口部には避難方行に開くことができる特定防火設備(政令112条14項2号イ及びロ)の設置が必要です。ただし、渡り廊下に排煙設備を設けた場合、遮煙性能は要求されません。
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F | 特定防火設備からの垂直・水平距離が特定防火設備の面積の平方根以下の室内に面する部分については、下地が準不燃材料で造られているか、仕上げが塗厚さ25mm以上の石膏又は45mm以上のモルタルを塗ったものであることが必要です。ただし天井又は区画を構成する壁については、特定防火設備の上端から天井までの垂直距離又は両端から垂直距離が下記数値以上の場合は不要です。 A/25+0.28(0.38aを超える場合は0.38a) A:防火設備の面積(u)/a:防火設備の高さ
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G | 区画開口部と居室から直通階段の出入口に通ずる通路との距離が、当該開口部の幅又は高さのいずれか大きい数値に1.5倍を乗じて得た数値以上となるように区画開口部を設けることが必要です。 説明図2は、渡り廊下の開口部が、幅1m、高さ2mとした場合の例です。
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説明図2
このほか、渡り廊下の壁を給水管、配電管、換気、暖房、冷房などの設備が貫通する場合には、それぞれ防火措置が必要となります。
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