| 階段の手すりは建築基準法の基準については「1.手すりを設ける法的根拠とは」の「階段の手すり」で書きました。
階段の手すりについては、高さに明記はありません。もちろん、手すりを設ける意図は安全対策です。しかし、だからといって、階段の手すりは一般の手すりのように1.1メートルも必要ではありません。
ただ、正直なところは両側に壁があっても、手すりがあると上り下りに絶大なる安心感が出ます。健常者でも子供でもこれは同じです。平成10年の法改正により、階段の少なくとも一方には手すりを設ける必要が明記されました。(前ページで解説しています)
| | 階段を上る場合、手すりの高さは、80センチメートルから高くても90センチメートルとします。中間の85センチメートルが一般的です。
この数字が階段を上る場合、つかまるのに丁度よい高さです。しかしながら、15年ほど前からは階段の踊場は1.1メートルの高さの手すりにするよう、建築行政指導が行われているところもあるようです。
この場合、踊り場も階段の一部なのだから、85センチメートルでよいはずですが、踊り場などの水平部分は1.1メートルにせよと指導されているようです。
根拠は明確ではありませんが、階段の手すりを見ていると、踊り場だけが異様に高いので違和感が出てきます。
| 水色の線の85cmくらい高さの手すりなら、使い勝手がよいが、緑色の110cmの手すりなら高すぎる。
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1.1メートルは前頁で書いた一般の手すりの高さです。階段とは一線を画しているはずなのにこうなっています。おかげで、意匠上の手すりは、最近ではとてもみっともなく、使いづらいものが多くなりました。安全は図れるべきですが、拡大解釈のし過ぎのようです。
なお、階段の手すりについては、当サイトに特集ページがありますので、よろしければこちらへどうぞ。
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