| 確認申請をすると言うことは、「私(建築主)は、こうこうこう言う建物を立てる計画をしています。そこで,建築基準法等にのっとって図面や書類を添付して「確認申請書」として提出しますので、ご確認ください」と言う意味です。
これが行われなければ、行政側は何時、どこで、どんな規模や種類の建物が出来たか全く把握出来ません。建物は好き勝手に建ち、街の健全な防災や安全や調和が取れなくなります。小学校の横にラブホテルが出来るかもしれません。危険な仕事をする工場が作られるかも知れません。
確認申請は行政が定めた都市計画に従って、それに合致した建物を指導していると考えて良いでしょう。 だからと言って、建物の用途や形、大きさなどに制約されることはありません。原則は自由です。それには、法的に合致していなければなりませんが。
それ以外に確認申請をすることで、行政側は建物への課税に対してもその根拠を持つことが出来ますから。
勿論、それを建築とは何の関係もない仕事をしているあなたが出来る筈はありません。それを行うのは、申請にたけた建築設計事務所などが代理で行ってくれます。勿論、お金がかかりますが。それについては、「4.確認申請は誰がするのか」で述べます。
さて、確認申請書には、定められた書式があり、それに記入する他、確認を求める建物の計画の解る図面の添付や、規模が一定になると、構造計算書や、それを図面化したもの(構造図)も添付を求められます。また、必要なら、設備の関係も要求されます。設備図に関しては、一定の規模以上なら、添付しなければなりません。
確認申請には他にも建物を建てる上で、関係してくる様々な、関係書類があります。ざっと挙げるだけでも20はあります。これらの全てをいつでも添付しなければならない訳ではありませんが、どれかに一つや二つはからんでいるものです。大きな建物になれば、それだけ周囲住人や公共機関に影響してきますから、20のうち15くらいは必要になることもあります。
私たちが、買う建売住宅、注文住宅などの二、三階建ての木造建築では、あまり、他の法令に関連してくる事は多くありませんが、マンションなどの建物が建つときには、計画から確認が下りるまで数年がかかる事も、珍しくはありません。近隣住民との調整に手間取ることになることが殆どです。
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