| どんな法律にも例外があるように、建築基準法でも確認申請が不要なものがあります。それが下表です。しかし、殆どの場合,必要と考えて間違いありません。
1 | 防火、準防火地域外で増築・改築・移転で延べ面積≦10uのもの (建築基準法6-1)
| 2 | 災害があった場合の応急仮設建築物 (建築基準法85-1・2)
| 3 | 工事用仮設建築物 ----例えば建築現場の工事事務所 (建築基準法85-2)
| 4 | 国、都道府県、建築主事を置く市や特別区などが建築する場合 ---こういう場合は計画通知と言います。 (建築基準法18)
| 5 | 宅地造成規制法による居戸を要する様壁 (建築基準法88-4)
| 6 | 前ページの表に該当しない場合
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