| 確認を出すと、審査期間が定められており、書類に不備が無ければ、この期間内に降りるということになります。それを表にまとめたものが、「5.確認が必要とする建物」の表の右端の『確認期限』に記載しております。
マンションなどのいわゆる「特殊建築物」(5ページの表参照)では、21日間、木造の住宅などでは7日間と定められていますので、期日内で「確認通知書」が発行されます。「確認番号」はこの確認通知書に記入されています。マンションなどのチラシに「確認番号」の記載があるのはこの番号のことです。
しかし、書類に不備がある場合には、「期限内に確認できない」旨の通知があります。この場合は、役所に出向いて、不備をただししてしまわない限り、確認がいつまでたっても降りないと言うことになってしまいます。書類の不備とは、通常は、書類の記入漏れや計算の間違い,法令の解釈の誤り、添付すべき書類の不足、関係機関の協議の不足などです。 これらが、全て是正が終わるとめでたく確認と言うことになります。
|
|