| 確認の必要なのは建物ばかりではありません。建築の設備である、エレベーター,エスカレーターや、役所のしてするものがあります。また、工作物と呼ばれる一定の規模の煙突や,柱、広告塔、高架水槽(こうかすいそう)、サイロ、擁壁(ようへき)なども、「工作物確認申請書」を提出して確認を受けなければなりません。(下表の通り)
適用区域 | 用途・構造 | 規模 | 工事種別 | 確認 期限 | 全国 | @
特殊 建築 物 | 劇場・ 映画館・ 演芸場・ 観覧場・ 公会堂・ 集会場 | その用 途の床面 積>100u | 新築 増築 改築 移転 大規模な模様替 特殊建築物への用途変更 | 21日 | 病院・ 診療所・ ホテル・ 旅館・ 下宿・ 共同住宅・ 寄宿舎・ 児童福祉施設 | 学校・ 体育館・ 博物館・ 美術館・ 図書館・ ボーリング場・ スケート場・ 水泳場・ スキー場・ スポーツ練習場 | 百貨店・ マーケット・ 展示場・ キャバレー・ カフェ・ ナイトクラブ ・バー・ ダンスホール・ 遊技場・ 公衆浴場・ 待合料理店飲食店・ 物品販売業を営む店舗(床面積100u以上)
| 倉庫
| 自動車車庫 ・自動車修理工場 ・映画スタジオ ・テレビスタジオ | A木造 | 階数3≧又は 延べ面積>500u 又は高さ>13m又 は軒高さ>9m
| B木造以外 | 階数≧2又は 延べ面積> 200u
| 都市計画 内、準都 市計画内, 知事の指 定区域 | @〜B以外の全ての建築物 | 規模に関係なし
| 建築 | 7日 | 全国 | 建築設備 | エレベーター、エスカレーター、特定行政庁が指定するもの | 設置 | 7日 | 工作物 | 煙突 高さ6m 柱 高さ6m など(以下省略) | 築造 | 7日 21日 |
上記の表の赤字の説明
共同住宅はマンションが含まれます。 木造で3階建ては21間の審査期間を要します。 一般の木造(@〜B以外の全ての建築物)の2階建の住宅は7日間の審査期間です。
新築 | 更地(建物が何も建っていない土地)に新たに建物を建てること
| 増築 | 敷地内に既に建っている建物を建て増す場合。棟つづきでの場合と別棟扱いとする場合がある。また、一つの敷地で、他に建物が建っていて、それから離れて建てる場合は、新たに建てる建物は新築だが、敷地単位では増築ということもある。
| 移転 | 同一敷地内において建物の位置を移動する事。
| 改築 | 前からあった建物を取り壊して、これと、建物の位置、用途、構造、階数、規模がほぼ同程度のものを建てること。
| 大規模の 修繕 | 主要構造部の一種以上にわたって、行う過半の修繕
| 大規模の 模様替 | 主要構造部の一種以上にわたって、行う過半の模様替
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主要構造部とは壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいいます。構造耐力上の主要構造部との意味ではありません。用途、用法上、防火上の主要構造部との意味です。
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