| 階段の寸法は、建物の用途によって最低限の寸法が建築基準法によって定められています。公共施設やデーパート、スーパーマーケットなどでは全体として緩やかな勾配にしなければなりません。
子供や老人、体の不自由な人など不特定多数の人が使うものだからです。 下表は、建築基準法に基づいてまとめてみました。色付き部分は住宅の階段規定部分です。
階段の寸法(建築基準法施行令第23条、第24条、第27条)
階段の種類 | 階段および踊場の幅(p) | けあげ(p) | 踏 面(p) | 踊 場位 置 | 1 | 小学校の児童用 | 140以上 | 16以下 | 26以上 | 高さ3m以内ごと | 2 | 中学校、高等学校、中等教育学校の生徒用 | 140以上 | 18以下 | 26以上 | 劇場、映画館、公会堂、集会場等の客用 | 物販店舗(物品加工修理業を含む。) で床面積の合計が1,500uを超える客用 | 3 | 直階段の居室の床面積の合計が200uを超える地上階のもの | 120以上 | 20以下 | 24以上 | 高さ4 m以内ごと | 居室の床面積の合計が100uを超える地階、地下工作物内のもの | 4 | 1〜3以外および住宅以外の階段 | 75以上 | 22以下 | 21以上 | 5 | 住宅(共同住宅の共用階段を除く。) | 75以上 | 23以下 | 15以上 | 6 | 屋外階段 | 直通階段(令第120条、第121条) | 階段の幅のみ90以上 | 踊場の幅、けあげ、踏面、踊場の位置はそれぞれ1〜5の数値による。 (4、5の場合は直階段であっても、75cm以上でよい。) | その他の階段 | 階段の幅のみ60以上 | @ 階段には手すりを少なくとも片側には設けること。
A 回り階段の踏面寸法は踏面の狭いほうから30cmの位置で測る。↓
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| 回り階段の踏面の測定位置の説明図 | 左の図 A点とB点からそれぞれ30cm図のようにとった点を結んだ赤い線の位置が法規制上の踏み面幅となります。 これは、住宅の階段でもその他の階段でも同様です。
| 右の図 左の図の説明と同じ考え方での螺旋階段のケースです。
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B 階段および踊場に設ける手すり階段昇降機のレールなどで高さが50cm以下のものは幅10cmまではないものとして、階段および踊場の幅を算定する。
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