| 換気は建築基準法(建築基準法第28条2項、建築基準法施行例第20条2項6号)に規定されています。それによれば、居室には原則として、換気のための窓を設け、その換気に有効な部分は、居室の床面積の1/20以上としなければならないとされています。
この場合の有効な部分のと言うのは、外気に直接開放できる部分を言います。特に数字での明示はありませんが、外壁の仕上_面から敷地境界線までの距離が25cm(行政によっては、30cmを指導しているところもあります。)とされています。勿論、隣地の建物の位置がずっと離れている場合、空き地の場合25cmが無くても、実際上は自然換気上有効です。しかし、将来隣地に、境界一杯の位置に建物が建つことも十分に考えられる事ですから、あくまで、敷地境界線からと言うことになるわけです。
換気のための窓は、その建具の開閉の形式により1/20の算定違ってきます。例えば、引き違いサッシなら当然、半分しか開きませんから、窓の大きさの1/2しか換気面積に入りません。扉なら90度開く事が出来れば、全部が空きますから当然、全部の面積を算入する事とできます。
しかし、事務所ビルなどでは、代替として換気設備を設けることの緩和がありますが、住宅などでは、この数字は、採光と同様必ず確保しなければなりません。
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