どこに申請する? | 抵当権抹消登記は、その不動産を管轄する法務局へ申請します。 管轄は法務局のホームページで調べられます。また、都道府県の法務局に問い合わせても良いです。一応法務局のホームページの「管轄のご案内」というところを、リンクしております。
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誰が申請する? | 原則としてその物件の所有者が申請しますが、 代理人から申請することも可能です。←つまりは司法書士など。 資格の有る人間でなければなりません。一般の人が自分の所有する不動産の手続きをすることは、可能ですが、他人の不動産の手続きは出来ません。
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いつまでに申請す る? | 抵当権抹消登記を申請するのに、特に決められた期限はなくいつでもできます。 ただし、有効期限のある書類もあるため、その書類の期限が切れた場合、 新しく書類を取得する必要があります。 これは前述しました、私の場合は銀行の代表者の資格証明情報でした。 |
提出する書類は? | (一番上、これが表紙) ・ 抵当権抹消登記申請書 ←表紙になる。1枚に書き納まれば1枚、二枚に渡れば2枚で表紙を構成する。綴じ込む。記載例を自分の物件に置き換えながら作成する。綴込みは提出時直前でよく、法務局で見てもらって、OKになってからとじ込めば良い。
(自分で準備します。→ひな形) (記載例)←ここをクリックすると最初に紹介した『抵当権抹消登記手続きを自分でするホームページ』
の書き込み例のページに行きます。 法務局のホームページでダウンロードできますし、このホームページの様に法務局の書式に従って、ワードなどで自作しても問題ありません。わたしは、ワードで自作しました。
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(上から二番目) ・ 登記にかかる登録免許税 ←A4用紙1枚に貼り付ける。土地又は建物何れかなら1000円、両方なら2000円となる。絶対割り印してはいけない。綴じ込む。 (自分で準備します。→免許税) 法務局の印紙売り場で打ってます。白紙の紙に貼り付ければよいです。
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(上から三番目)・ 登記原因証明情報 ←銀行から送られてきた書類の中に必ずある。綴じ込む。 (金融機関から預かります。 「解除証書」「弁済証書」というタイトル になってたりします。)
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(綴じこまない) ・ 登記識別情報または登記済証 ←銀行から送られてきた書類の中に必ずある。綴じずに持参する。これは返してもらわなければならないものだからである。
(金融機関から預かります。 登記済証は、「抵当権設定契約証書」などの タイトルになってたりします。「登記済」と いう赤い名刺大の印判が押されています。) これらは綴じ込まず、クリップ止めして別にして持参します。
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(上から4番目) ・ 資格証明情報 ←銀行から送られてきた書類の中に必ずある。原本還流となっていると銀行に返す必要があるので、写しを撮って綴じ込む。本物は綴じ込まずに持参する。原本還流となっていなければ綴じ込む。
(金融機関から預かります。登記簿謄本や 登記事項証明書、代表者事項証明書、 閉鎖謄本などのタイトルです。) 銀行に返すものはコピーを取ってつけ、本物は閉じこまないものらと一緒にクリップ止めします。これも持参します。
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(上から5番目) ・ 代理権限証明情報 ←銀行から送られてきた書類の中に必ずある。委任状のこと。委任者の欄を書かないまま、送られてくることがある。自分の住所と氏名を記入する。これで自分で作成した書類に間違いなどが出ても、これで自分が委任者となっているので、はんこを押して訂正すればよいので楽である。
(金融機関から預かります。委任状のこと。) 委任されているのは、私ということになるので、自分の住所氏名を書きます。
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費用は? | 抵当権抹消登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。 不動産1物件につき1000円です。 郵送で申請する場合には郵送代がかかります。 その他に法務局において手数料などがかかることはありません。 土地と建物の両方の場合(これが一般的)は各1000円、合計2000円必要。法務局で売っている収入印紙を買って貼り付けるが、割り印は絶対してはいけない。
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