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 W-Wallet 自宅の抵当権抹消登記に挑戦


1. 不動産抵当権抹消登
  記とは

2. 金利上昇で住宅ローン
  支払増加

3. 老後の蓄えを取り崩し
  て一括返済を決意

4. 銀行でローン返済手
  続きを行う

5. 銀行手続費用値上通
  告自身で手続きの決
  

6. 書類を自分で作成す
  

7. 書類を最寄の法務局
  へ提出に行く

8. 書類を受け取りに行く





 6. 抹消登記の書類を自分で作成する

 帰宅後早速、書類の作成を始めました。
事前に法務局へ相談に行っても良かったのですが、なんとか分かると思い、いきませんでした。

 法務局へ提出する用紙は、
法務局のインターネットホームページでダウンロードと言う形で入手が出来ます。
この中にはいろいろなケースによって、ダウンロードする項目が違いますが、今回は13.番の抵当権抹消登記申請書 一太郎 WORD(ワード)、PDFの3つの様式があります。
どれでも構わないのですが、自分で使える上のいずれかにしてください。私は、WORDを利用しました。
例えばWORDをクリックしますと、
◯プログラムで開く
◯ファイルを保存する
のいずれでもいいのですが、一応ファイルを保存する、を選んでください。
多分、あっという間に保存出来ますので、上の法務局のホームページはとしてください。そして、ダウンロードした書類をクリックして書類を開いてください。どこに保存したのか?わからない。とういこともありますが、Windows7なら
お気に入り→ダウンロードをクリックするとそこに入っています。


ダウンロードした様式には、私(つまり抵当権抹消登記をするいわゆる申請人)の記入すべきところに見本の書き込みがしてあります。ごちゃごちゃした感じですが、それを確認して、見本の書き込みを消しながら私の申請内容を書き換えて作成していけば良いわけです


 私のように下記のホームページを参考にされても良いですし、法務局で相談窓口に行って教えてもらうのも良いです。良いと思われる方にされたら良いと思います。
このホームページは法務局の書式によらず、それにあった項目を自分でWORDに打ち込んで作ったものでも良いわけです。法務局のダウンロードした書式にある項目が自分の作ったものにも記入されていれば、良いのです。

私が、書類作成で殆どを参考にしたのは下記のホームページです。

抵当権抹消登記手続きを自分でするホームページhttp://law.main.jp/teitoukenmasshou/


 このホームページは非常に懇切丁寧です。わたしは、このサイトに準じて進めて行きました。それでもなお、不明な点は他のホームページにもアクセスして情報をえました。

 このホームページに記載以外にも私の気がついた点を記して起きます。

 先ず、銀行から抹消登記に必要な書類が届くまでに、必要な書類を作成してまとめなくてはなりません。書類到着まで大体一週間位の余裕期間でしょうか。

 急がなくてはならない理由は、提出書類の中に、銀行から一時的に借りる書類もあり、早期に返却を求めてくるからです。例えば、私の例では、資格証明情報(代表者事項証明書)がそうでした。この書類は銀行の代表者の資格の証明書で、この書類の有効期限は2週間でした。2週間したら返してくださいと銀行はいいます。

 だからといって、2周間が過ぎて提出出来なければおしまいということではありません。もう一度銀行にお願いして、新たに同じものを発行して貰えばいいのです。手数料はとられると思いますが。

私は、
「簡単だから自分でやる」
と宣言していましたから、メンツをかけてその資格証明情報の有効期限に間に合わせようと思いました。結果、提出から抹消登記の完了まで7日間で終わりました。


 上記の『抵当権抹消登記手続きを自分でするホームページのホームページが続く限り、私のホームページよりそちらを参考にしていただければよろしいのですが、もしもホームページがなくなってしまったりした時のために一部を抜粋しておきます。進めていて、わからなくなれば法務局の相談窓口で相談しましょう。

最後までよく読んで、不動産抹消登記の手続きを進めてください。

抜粋部分は下記のとおりです。ピンク色は筆者の記入です。
 ■抵当権を抹消するには?
 抵当権付きの債務を返済し終わると、債権者から抵当権を抹消するための書類が交付されます。弁済証書や、お金を借りた当時の契約書であったり、多くの方は、よく分からないままに書類を預かることになるかと思いますが、これらの書類を債権者から預かっただけでは、抵当権の登記が勝手に消えることはもちろんありません。 抵当権の登記を抹消するには、これらの債権者から預かった一定の書類を添付して、その不動産を管轄する法務局へ、自ら抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。

 ■抵当権の登記を抹消しないとどうなるか?
 お金を返して債務がなくなれば、その抵当権も原則として効力はなくなります。よって、その抵当権をもって金融機関からまかり間違って売却されるようなことは通常ありえません。消さないからといって、不利益がおこる可能性は低いでしょう。しかし、後にまた住宅ローンを組みたいとか、その物件を売却したいといったときには、原則として抵当権の登記を消すことが求められます。この時になってから消してもいいのですが、あまりに長い時間が経ってしまうと、物件の所有者に相続が発生したり、抵当権抹消書類を紛失してしまっていたり、また金融機関の合併、商号や本店の変更など、権利関係が複雑になって、素人では処理できず、結局高い費用を支払って専門家に依頼しなければならないといったことも十分考えられます。抵当権の登記は、早めに消しておいたほうが無難です。


どこに申請する? 抵当権抹消登記は、その不動産を管轄する法務局へ申請します。 管轄は法務局のホームページで調べられます。また、都道府県の法務局に問い合わせても良いです。一応法務局のホームページの「管轄のご案内」というところを、リンクしております。
誰が申請する?原則としてその物件の所有者が申請しますが、 代理人から申請することも可能です。←つまりは司法書士など。 資格の有る人間でなければなりません。一般の人が自分の所有する不動産の手続きをすることは、可能ですが、他人の不動産の手続きは出来ません。
いつまでに申請す
る?
抵当権抹消登記を申請するのに、特に決められた期限はなくいつでもできます。 ただし、有効期限のある書類もあるため、その書類の期限が切れた場合、 新しく書類を取得する必要があります。 これは前述しました、私の場合は銀行の代表者の資格証明情報でした。
提出する書類は?
(一番上、これが表紙) ・ 抵当権抹消登記申請書  ←表紙になる。1枚に書き納まれば1枚、二枚に渡れば2枚で表紙を構成する。綴じ込む。記載例を自分の物件に置き換えながら作成する。綴込みは提出時直前でよく、法務局で見てもらって、OKになってからとじ込めば良い。

   (自分で準備します。→ひな形) (記載例)←ここをクリックすると最初に紹介した抵当権抹消登記手続きを自分でするホームページ

の書き込み例のページに行きます。
法務局のホームページでダウンロードできますし、このホームページの様に法務局の書式に従って、ワードなどで自作しても問題ありません。わたしは、ワードで自作しました。



(上から二番目) ・ 登記にかかる登録免許税  ←A4用紙1枚に貼り付ける。土地又は建物何れかなら1000円、両方なら2000円となる。絶対割り印してはいけない。綴じ込む。
   (自分で準備します。→免許税)
 法務局の印紙売り場で打ってます。白紙の紙に貼り付ければよいです。


(上から三番目)・ 登記原因証明情報  ←銀行から送られてきた書類の中に必ずある。綴じ込む。
   (金融機関から預かります。
    「解除証書」「弁済証書」というタイトル
    になってたりします。)

 
(綴じこまない) ・ 登記識別情報または登記済証 ←銀行から送られてきた書類の中に必ずある。綴じずに持参する。これは返してもらわなければならないものだからである。

   (金融機関から預かります。
    登記済証は、「抵当権設定契約証書」などの
    タイトルになってたりします。「登記済」と
    いう赤い名刺大の印判が押されています。)
 これらは綴じ込まず、クリップ止めして別にして持参します。


(上から4番目) ・ 資格証明情報 ←銀行から送られてきた書類の中に必ずある。原本還流となっていると銀行に返す必要があるので、写しを撮って綴じ込む。本物は綴じ込まずに持参する。原本還流となっていなければ綴じ込む。

   (金融機関から預かります。登記簿謄本や
    登記事項証明書、代表者事項証明書、
    閉鎖謄本などのタイトルです。)
 銀行に返すものはコピーを取ってつけ、本物は閉じこまないものらと一緒にクリップ止めします。これも持参します。


(上から5番目) ・ 代理権限証明情報 ←銀行から送られてきた書類の中に必ずある。委任状のこと。委任者の欄を書かないまま、送られてくることがある。自分の住所と氏名を記入する。これで自分で作成した書類に間違いなどが出ても、これで自分が委任者となっているので、はんこを押して訂正すればよいので楽である。

   (金融機関から預かります。委任状のこと。)
委任されているのは、私ということになるので、自分の住所氏名を書きます。

費用は?抵当権抹消登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。 不動産1物件につき1000円です。 郵送で申請する場合には郵送代がかかります。 その他に法務局において手数料などがかかることはありません。 土地と建物の両方の場合(これが一般的)は各1000円、合計2000円必要。法務局で売っている収入印紙を買って貼り付けるが、割り印は絶対してはいけない。


緑色文字は筆者の補足 説明です。ピンク文字は更に私の追加の補足説明です。

筆者からの注意事項。
@
書類は間違いがないと思えば2箇所ホッチキス止めにて左綴じにする。自信がなければ綴じずにクリップ止めして法務局に持参して、見て貰ってから綴じ込んでもよい。ホッチキス持参。親切な係員なら止めてくれます。
A
書類は透明のクリアホルダーに入れて提出。綴じ込んだもの、綴じ込まなかったものつまり「不動産保存登記済証」や「原本還流となっている原本」は不動産抹消登記完了時に返してもらうものなので別々にして提出する。
B
法務局に行って、とりあえず相談できるブースが設けられていれば、そこでみてもらったほうがよい。特にブースが設けられていなくても、相談したいといえばよい。特に割り印が必要な箇所もあるので、教えて貰った方がよい。最近の法務局の行政サービスは大変上しているので、安心して相談してよい。昔の様に威張ってそっけないということはない。
C
登記識別情報や登記済証に押しているはんこを忘れず持参する。抹消登記が完了して受け取りに行く時にも、このはんこを必ず持参する。他のハンコではだめ。
D
登記の本人以外(例えば妻)に頼んで代理で手続きしてもらう場合は、(例えば妻への)委任状を添付する。金融機関の委任状の次に添付する。委任の範囲は、「不動産抹消登記申請及び書類の訂正、授受に関する一切の手続き」としておけばよいでしょう。なお、委任された(例えば妻)者が本人であるかどうか確認できるもの(免許証、健康保険証)などを持参する必要があります。










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