| 道路には私道と公道があります。どちらも一般的には道路と呼んでいて、私道も公道も私達には聞きなれない言葉です。公道と言うのは、文字どうり公(おおやけ)の道路で、誰もが通行できる、天下の道です。私道は、公道とは逆にわたくし道です。持ち主が公(おおやけ)ではありませんので、自由に行き来することは、許可がなければなりません。なお、市道(しどう)と混同されやすいので、区別して「わたくし道」と呼ぶこともあります。
公道は国や地方公共団体によって管理されています。修理や、拡幅、付け替えと言った工事もここが計画し、業者が請け負って行います。 一方、私道は、個人や企業、団体が自らの所有地の一部または全部を道路として使っているものです。従って、管理も基本的には個人や企業、団体が行います。
身近なもので私道の言葉を探せば、新聞や折込チラシなどの不動産の分譲住宅や土地売りの広告のなかに「私道負担あり」とか「私道負担○○u」などと言う文字をよく見かけます。
上の写真は不動産広告にある「私道負担あり」に多く見られる、行き止まりになる道路のケースの写真です。こうした行き止まりの道路のある分譲地の多くの場合が私道負担となっています。
こういった道路は私道でありながら公道扱いとなります。
公道、つまり道路として認められないと、建物が建てられないからです。(赤い字と矢印は筆者記入)このように、公道として認めてもらうことを、位置指定道路と呼んでいます。これについては、「位置指定道路とは」で紹介します。
ところが、このようなケースでは問題が起きやすいケースです。 それが、私道負担付き分譲住宅なるものです。このタイプは分譲時に既に写真のような状態になっており、売買時にも重要事項の説明で不動産業者から説明があります。
何が問題となりやすいのか?
自分の土地でありながら道路として提供していることが、近隣とのトラブルとなるからです。例えば自分の提供する土地の部分に他人が物を置いたり、車を止めたりすることです。提供している側は、自分の本来自分の土地だという思いがあり、ものを置く側には、公道だという思いがあります。
これも「私道負担とは」で説明します。
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