| これまでから書いてきたように建物は、4m以上の道路に2m以上接していなければ、建てる事が出来ません。(建築基準法第42条、同43条) そこで、私道を作って、それを道路として指定してもらえれば私道言えども建物を建てることが出来るようになるわけです。これは、これまで書いてきたとおりです。
また、私道は個人の敷地を道路として使っているものであるとも書きました。広告に私道負担の記述があると言う事は、
「あなたがこの土地または、土地つき建物をお買いになった場合、あなたの敷地の一部○○uが、あなたの負担部分として道路に提供する事になります。」と言うのと同じです
この場合、当然ですが、私道には建物を建てることも物を置くことも、物置を設置することも出来ません。自分の敷地の一部でありながら、建蔽率(けんぺいりつ)や容積率(ようせきりつ)の対象からも除外されます。
したがって、同じ面積の土地でありながら「私道負担あり」の土地はその分だけ狭くなった土地に建っているということになり、建て替えるとしても同じ制約として残ります。
具体的にどういうケースがそれにあたるのか?
下図は一般的な「私道負担」が新たに生じる一般的なケースです。
下図のようにもともとは、一つの大きな敷地でした。これをミニ開発して、土地または、土地つき住宅として業者が売り出すケースが数多くみられます。行き止まりの道があり、行き止まりのその奥にも家が立っているケースなどです。
道を歩いていると実によく見かけます。(私道のトップページの写真を参考にしてください)こういうケースは殆どが、「私道負担」の対象となって居るはずです。下図は同じ数字同士が持分となります。負担面積はどの家も同じと言うケースばかりではありませんので、業者によく確かめてください。
1. Aの部分は、道路となった部分です。4m以上あれば道路として指定がもらえます。4m道路ってすごく狭いと感じます。せめ6m欲しい処です。分譲住宅の場合は、すでに決定しているので、殆ど変更は不可能です。家を建てるには道路に接していなければなりません。したがってこんな風な行き止まりの道路をつけたのです。町を通行していると、行き止まりの道路をよく見かけます。これらの多くは、こうした開発による道路です。つまり私道であると考えてほぼ間違いありません。
2. 敷地BとEは、道路が4mあれば少なくとも道路と2mづつ接している事になりますので、「4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と言う条件を最低線で満足している事になります。
3. 敷地@とCは公道(少なくとも4m以上の)に面していて、問題はありません。しかしながら、従って、@とCは公道に面しており、このケースでは私道負担が発生していません。
それならAの私道をまったく利用しないのか?という問題が生じます。例えば、私道敷地@であれば、私道負担部分Dの部分に面して玄関やガレージがあるというのであれば、私道負担部分Aと敷地が幾ら公道に接していても、何らかの「私道負担」が生じても当然です。
基本的に分譲住宅の場合は、そうしたことは避けたプランとなっており問題は起こらないのですが、@の持ち主が建物を建て替える時には、Dを利用するとなると、問題が出てきます。他の、家の持ち主は、当然抗議するべきでしょう。
また、敷地@の持ち主が、自転車やバイクを私道負担部分Dに止めることも、問題となって来るのは当然です。その場合、私道負担の利用代金を請求することは可能でしょう。
しかし、実際問題として、近所付き合いでどこまでそうしたことが可能なのか。実に難しいところです。敷地@の住人は、私道負担部分Dの持ち主に事前に通知して、一時的に借地することや、他の私道の持ち主にも説明と理解を得ることをした方が無難です。
図は同じ数字同士が持分となります。負担面積はどの家も同じと言うケースばかりではありません。よく確かめてください。
尚、ついでに言えば、Aが4mならば、私道の奥行きは35mまで、Aが6m以上なら奥行は任意の長さが可能です。Aが4m以上6m未満ならば、35mごとに、車の回転可能な広さを確保しなければなりません。これは、分譲住宅では、売主がすでに行っていることなので参考程度に書きました。
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