| 建築基準法 第45条によれば、
『私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。』
私道を廃止することで、その道路によって接道義務を満たしている第三者の建築物の敷地がある場合は、私道の変更や廃止を禁止したり、制限することができる。
と言う意味です。従って、建築基準法による位置指定道路、建物を建てられるように(接道義務)を満たす為に設けられた開発道路などは、原則廃止できません。
位置指定道路の廃止については、廃止の条件が法律で一律に定まっているわけではなく、各行政で基準を定めています。
しかし、これを廃止する事は、指定を受ける事よりはるかに複雑で困難です。たとえ、敷地が、ほかの公道に接していて、位置指定道路の廃止にかかわる通行などの影響を受けない場合でも、民法上の通行権の問題や、位置指定道路側から道路斜線制限をかけている場合があります。それがなくなることで、日照権などの問題が生じる可能性もあります。
そのため、接道条件を満たしていても、位置指定道路を廃止するためには、通行の用に供している位置指定道路に面する権利者全員の承諾が必要となるケースが多いと考えられます。
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