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 W-Wallet 建築条件付土地


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2. 建築条件付土地
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3. 建築条件付土地の
  広告の条件

4. 違法性の強い業者
  とは

5. 建築条件付土地に
  似て非なる青田売
  りとは

6. 建築条件付土地の
  Q&A

 5. 建築条件付土地に似て非なる青田売りとは

 建築条件付土地の販売は合法的ですが、これに非常によく似た土地の販売方法に「青田売り」があります。「青田売り」は「売り建て」(建売りではありません)とも呼ばれ、完全に違法です。
 「青田売り」の語源は、農民が経済的な困難から稲がまだ青い時期に収穫を見越して収穫を先売りすることを意味しました。

 売却先はおもに米穀商や肥料商で、金の前借りをして不当に買いたたかれる場合が多かった。戦前の農村で広く見られ、種をまく前に売る「黒田売り(くろたうり)」もあり、また野菜や果樹についても行われといいます。
 このことから転じて、工事の完了前に土地や宅地を販売することの意味となりました。

現在では、新築マンションや一戸建ての分譲では、この青田売りが主流となっています。


 ただし、宅建業法では、「広告開始時期の制限」として開発許可や建築確認取得前に青田売りの広告を出したり、売買契約を結ぶことは、宅建業法で禁止されています。また、契約時には建物が完成していないため、「工事完了時における形状・構造等」を書面で説明することが義務付けられています。青田売りの場合には、実際の設備や仕様等をモデルルームや図面で確認することになります。


 ここで取り上げた建築条件付土地として要件を満たしていないのに、満たしているように装うことが青田売りとして違法となるわけです。確認や開発許可が降りていても、建築条件付き土地としての要件には満たしていないことになります。

 まとめ 建築条件付土地における違法である青田売りとは
1.
広告に「建築条件付土地」の記載がなされていないもの。これがなされていない土地は危険。ここで、土地と建物が別々に記載されていて、フリープランなどの誘いに誘い文句がある
2.
「建築条件付き土地」の記載や解約条項などの記載はあるが、複数の物件があり、買いたいと思っている物件がこれに該当するか不明確なもの
3.
決まりごとだといって、強引に土地と建物を同時に契約させようとするもの。3ヶ月以内でよい
4.
「建築条件付土地」の表記があっても異様に小さい
5.
フリープランや自由設計は確認申請が出ていない物件のこと。既に確認通書があるというのは建築条件付き土地ではない

 その他、契約を急がせたり、フリープランや自由設計をうたいながら、プラン集から選ばせるものなど、不振な場合は見合わせたほうが良いでしょう。







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