| 12. 宅地情報の収集7 路地状敷地(宅地)及び袋状敷地(宅地)とはなにか |
『「建築物の敷地は幅員4m以上の2メートル以上接しなければならない」ち建築基準法で規定しています。これを「接道義務」といいます。この条件は最低限満たさなければなりません。』と前ページで書きました。下図のB敷地はこの条件に合致確かに合致しています。
しかし、幅2メートルの通路となる部分の「奥行き長さ(路地状部分)」は条例等で限度が定められていることが多く、場合によってはB敷地に建築が出来ない場合もあります。
確かにB敷地は、直接道路に接する部分が少なく、静かである長所もありますが、路地上部分に車を置いたりすると、通行にも不便をきたしてきます。私の友人がこうした土地に住んでいますが、建物が奥まった位置にあるために、外から声を掛けにくく、インターホンが頼りです。 路地状敷地の例 | |
袋状敷地の例 | | Cの部分の土地がAのものであってもBの土地所有者はCの部分を通行する権利を持っています。これを民法では「囲繞地(いにょうち)通行権といいます。しかし、上記の路地状敷地とは違って幅2mなどということを主張できません。あくまで人が通行する権利です。
もし、現在Bに古家が建っていて、これを壊して立て替えるというような場合には、当然上記の路地状敷地と同様の条件を満たすことが必要となります。
ただし、C部分を必ずしもB土地の所有者が買い取ってそれに当てる必要はなく、借地することでも建築基準法では問題ありません。 ただし、契約書などの提出を求められることになります。
Aの土地の所有者は、現在の建物と敷地の関係(建蔽率)が規定以下にしてまで貸すことはできません。また、将来、A敷地に建物を建て替えることがある場合、貸している土地の面積は当然敷地として含めることができません。
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