| 隙間=クリアランスは、設計段階で判断します。何ミリのクリアランスが適切なのかという具体的な数値は、構造計算をもとに構造設計者が決めます。柱や小梁などの位置や建物の利用方法や間仕切り位置、間取りに多大な影響するので、クリアランスの設置位置の決定は重要な意味を持ちます。
クリアランスをどれ程の幅を何処に必要かは、建築物の構造設計者と意匠設計者が構造計算や意匠設計者が協議し決定したものを、建築主に提示して承諾を得て決定します。
EXP.Jの幅 |
| 左の図で示す通り、躯体と躯体の隙間に設けるEXP.Jの隙間=クリアランスは構造設計図に依るのが基本です。
が、通常は75oから150o幅が一般的であると考えておきます。
総ての階がクリアランス幅150o必要なのかは、EXP.Jも高額なので検討をしても良いでしょう。一般的に上階ほど広くとる必要はありますが、2-3階と6階以上と同じ必要はないでしょう。
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以前に住んでいた相当古いマンションでは、阪神淡路大震災でEXP.J部が完全に破壊されてしまいました。
繋げはT字型になるのマンションで、その繋ぎに短いローカがあり、そのローカK部分にEXP.Jは設けられていました。
震災後に抜け落ちた廊下から下を見ますと、数階の階下までが見通せるほどでした。この時のクリアランスは50-60o程度であったかと思います。
住んでいた階は9階で、EXP.Jは破壊されましたが躯体に損傷は出ませんでしたので、150oもあればまずは問題ないでしょう。2-3階は損傷はありませんでした。
建築物の部分に設けるクリアランスは建築物同士が衝突しないであろうと想定される最低限の空きです。それが150o程度であれば安全であろうと今のところ想定されています。
そもそもマンションなど一部の建築物を除いては、超高層のような建築物には、EXP.Jを設ける設計をしません。EXP.Jを設けた建築物を見るとその部分だけが建築物の外観を損ねたり、折角の外壁の美しさを遮断してしまうからです。
既存のEXP.Jの施行業者にも大して進化も無く、相変わらずのアルミのグレー色一点張りですので。勿論、EXP.Jを鉄製ウレタン焼き付け塗装などであれば、外観にそれなりにふさわしくなるのですが、それが出来る既存の業者は見当たりません。
下記に建築物が地震で振動した場合の想定を載せました。図は床にEXP.Jを設けた場合の平時と地震時の動きです。平時以外ではどちらも想定以上に動いたい、いわば最悪の動きの検証です。
@ 地震の無い平時 |
| 地震の無い平時には、左の図のようにEXP.Jの隙間=クリアランスを跨ぐようにして、EXP.J金物が納まっている。
人が乗っても、スーツケースを引きずってこの上を歩いても、少しカタっと音がする程度のバリアフリーの状態である。 |
A 地震時のクリアランスの縮小時 |
| 地震の規模が想定しているもの以上であれば、EXP.Jの隙間=クリアランスの上を跨ぐように可動する板は、図のように破損してしまう。 元々、EXP.Jの隙間=クリアランスが150oを確保してもEXP.Jの可動板部分は最大でも精々60%程度しか追随できない。
このため破損は免れない。メーカーは現在の製品の稼働量から、EXP.Jの幅を決定せよと自らの製品の開発努力を差し置いて主張しているのは呆れる。
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B 地震時のクリアランスの拡大時 |
| Aの場合とは反対に建築物が左右に開気別れるように動くことでも、EXP.Jは可動板が追随するだけの幅がない為、躯体に固定の金物から脱落する。
左の図は片方のみではあるが、両方とも抜け落ちる可能性もある。
これも、名だたるメーカーに対応製品の開発を促したい。 |
構造部材とは、建築物を安全に使用するために必要な部材のことです。つまり「構造耐力」が求められます。
その「構造耐力」については建築基準法第20条に記載されています。 よれによってEXP.Jが構造体力を有しないのはこれによって明確です。
一つ目のEXP.Jに求められる性能は、漏水対策です。これはEXP.Jの施行を行った業者の製品と施工に依るところが大きいので、その責は同業者が負うべきでしょう。 また、施工図の段階で現場との打ち合わせを設けて、建築側に起因する懸念があれば、協議ののちに施工図で解決しておくべきです。
二つ目以降は下表にまとめています。
耐火性能 | ・ | 一時間耐火、二時間耐火(対応はパラキャップ社のみ) | ・ | 建築基準法はあくまで最低限の基準であって、充分な基準を示している訳ではない。
従って、建築物が耐火建築物であれば、それに呼応した性能が求められます。外部に面する部分は、ステンレス製や鉄製を使用し且つ、壁内には耐火帯が必要。
が、時間耐火については明確な基準がないのが現状である。
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遮煙性能 | ・ | 一時間遮炎性能(建築基準法施行令 第129条の2の5第1項第7号) | ・ | 上記、建築基準法施工例は設備配管に対するもので、一時間遮炎性能が建築物のEXP.Jに当てはめるには無理がある。また、建築物の主要な構造の隙間=クリアランスを繋ぐEXP.Jには、より確かな性能が求められる。
従って、「遮炎だけでなく遮熱も求められる。」(パラキャップ社ホームページより)
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最後に、床に設けるEXP.Jの納まりを載せておきます
上の図は今回の床に設けたEXP.Jの一例です。
外壁は勿論は階数による耐火区画には耐火帯が必要となります。
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