| 避雷設備の設置は下記のように建築基準法施行令に定められています。
(設置) 第129条の14 法第33条の規定による避雷設備は、建物の高さ20メートルをこえる部分を電撃から保護するように設けなければならない。
(構造) 第129条の15 前条の避雷設備は、建設大臣が指定する日本工業規格に定める構造としなければならない。
*上記の「法第33条の規定による避雷設備は、、、」とは下記の通りです。 (避雷設備) 建築基準法第33条 高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。
また、20メートルを超える工作物に対しても建築基準法第88条1項に適用が定められています。
上記の法文をまとめると次のようになります。
建築基準法による避雷設備の設置の必要な建築物・工作物とは | 1. | 高さ20メートルを超える建築物 | 2. | 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁等の工作物及び昇降機、ウォータシュート、飛行塔等の工作物で高さ20mを超える部分 |
ただし、20メートル以下の建物でも落雷しないという意味ではなくあくまでも、必ず設置しなければならない一つの基準であって、落雷は20メートル以下の部分にあっても当然落雷は生じるものです。従って、20メートル以下建築物や工作物あるいは一般の住宅であっても、避雷設備(避雷針)を設けるに越した事はありません。
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