| 現在の避雷設備のJIS規格は2003年7月に改正がありました。それが下記の1)から 2)に示すJIS規格の改正です。
1)建設省告示第1425号 日本工業規格(JIS)を指定する件 JIS A 4201-1992)「建築物等の避雷設備(避雷針)」 平成12年6月1日
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2)国交省告示第 605号 建設省告示第1425号改訂する件 JIS A 4201-2003)「建築物等の雷保護」 平成17年8月1日
名称の改正だけでなく、と大幅な内容変更が行われました。その内容は、下表のとおりです。これにより避雷設備の安全も増し、また点検業務もより精度の高いものが求められるようになりました。また、建築基準法第33条の「20メートルを超える建築物」という設置基準に限ることなく、設定された保護レベルT〜Wにより20m以下の建築物にも適応できるものとなりました。
避雷設備の保護範囲 | ポイント:保護範囲の考え方及び算出の方法の変更です。避雷針の保護範囲については、雷現象の研究成果等に基づいて制定された国際規格IEC 61024-1に整合した規定に改正され、
1.従来の保護角による、建築物の保護範囲の算出に加え、 2.回転球体法と 3.メッシュ法と呼ばれる新たな保護範囲の算出規定が加えられています。これらを個別に又は組み合わせて行うことになりました。
| 保護レベルと保護効率 | 保護レベルの考えが採り入れれ,4段階に分け保護レベルI〜IVとし,各レベルでの保護効率を明確にしています。なお,各レベルに応じた受雷部の配置について規定されています。保護レベルは、建築主又は建築物の設計者が選択する事になります。通常、一般建築物では、レベルW以上です。
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