| 避雷設備の消防法の絡みの概要は下記の様に、第2条7項の「危険物」の定義に過ぎません。
(用語の定義) 第2条7項 危険物とは、別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質に掲げる性状を有するものをいう。
しかし、 上記の「別表の品名欄」と 「危険物の規制に関する政令第1条の11「危険物の指定数量」
とが、一つの基準となり、次の政令により、避雷設備を設けなければならない。
@.一定数量の危険物の製造所 A.屋内に設けた一定数量の貯蔵所 B.屋外に設けた一定数量の貯蔵所
の指定が定められました。
これらの政令は、下記のとおりです。
1)危険物の規制に関する政令第9条の19「製造所の基準」 ”指定数量の10倍以上の製造所に避雷設備を設置する件”
2)危険物の規制に関する政令第10条の14「屋内貯蔵所の基準」 ”指定数量10倍以上の屋内貯蔵所に避雷設備を設置する件”
3)危険物に関する政令第11条の14「屋外タンク貯蔵所の基準」 ”指定数量10倍以上の屋外タンク貯蔵所に避雷設備を設置する件”
上記の法文をまとめると次のようになります。
消防法により避雷設備の設置の必要な建物及び貯蔵タンク | 1. | 指定数量の10倍以上の危険物を取扱う製造所、屋内貯蔵所及び屋外タンク貯蔵所 |
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