| 私道は聞きなれない言葉です。 私道負担付き分譲住宅を購入するときには特に注意が必要。自分の土地なのに、自分の土地ではない。そんなことがありうるからです。
私道負担付き分譲住宅は私道をその持分に応じて道路の一部としてとして提供しています。
みんなが自分の土地を出し合って道路としているわけだ。といっても、住宅を買った時にはそうなっている。
その出しあった自分の持分部分に他の人が物を置いたり、車を止めたりすると、よくトラブルになるのである。自分の敷地の一部だという意識があるからです。 |
| | 前のページでも少し触れましたが、都市計画区域内では、原則として、道路に接しない土地を建築物の敷地とすることが出来ません。根拠は、建築基準法第42条と43条にあります。
「「道路」とは、幅員四メートル以上のものをいう。(同第42条)」とあります。
また「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。(同第43条)」とあります。
建物を建てるには、あるいは家が建っているためには、この二つの条件を満足しなければなりません。
従って、私道負担のついた建売住宅は、業者が建物を建てて売るために行う目的のために、道路とみなして貰う目的で、敷地の一部を強制的に出させた土地に立っている住宅ということになります。
しかし、その負担した土地の部分の権利は残っているというややこしことになっているわけです。しかも、私道負担を買ってからやめることはできませんし、全員の合意があっても私道をやめることもできません。なぜなら、上の赤文字二つを満足しなくなることは、許されないからです。
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