| 位置指定をうけた道路には、道路やこれに接する敷地内の雨水や汚水を処理するため、行政が示す基準す必要な側溝や、下水管その他の排水施設を設けなければいけません。しかし、これを適切に設けなかったり、設けてあっても管理が十分に行われずに十分に機能していないとうことがあります。
こうした場合は、本来適正な管理をする義務のある道路の位置指定を受けた者(宅地開発会社または土地所有者)が管理義務を怠ったことが原因と考えられます。本来の機能を回復するための工事を申し入れます。申し入れる相手は、位置指定を受けた道路の所有者であって、位置指定を受けた道路に面する宅地の所有者ではありません。
適切に工事が行われ、機能もちゃんとした状態で分譲されたあとは、私道の所有者が管理する義務があります。
さて、ここで一服です。 建築基準法は法律の中でも、一番ややこしいと言われています。そこで、少しでも解釈の役に立てればと思い書いてみました。
建築基準法の見方 | 建築基準法は7つの章から成り立っています。その下に第○○条があるわけです。 建築基準法の本を開いて第○○条とは書いてあっても、○項○号などとは書いてありません。しかし、建築基準法第○○条とあってすぐ最初の文章が1項です。以後からは、2項、3項と数字だけが打ってありますが、項とか号とかは打ってありませんので出だしから分かり辛いのですが、慣れるしかありません。
○項の中でも分かれて数字の番号が出ているのが○号です。 建築基準法第○条第○項第○号となるわけです。まあ、住所と同じ理解で良いでしょう。章、法、項、号の順ですから、○○県○○市○○町○○といったところでしょう。建築基準法の本を開くときはこの順で探します。
また、建築基準法は概略を示し、その実際の細かな規定は、 「建築基準法施行令」 で規定しています。建築基準法を読んでいると「・・・政令で定めるもの」とあるのは建築基準法施行令を指しています。 これは、建築基準法を読むときの基本ですから、覚えておくと良いでしょう。
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