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 W-Wallet 私道(しどう)

1. 私道と公道の違い

2. 私道とは何か

3. 私道の所有形態 私
  道は誰のものか 

4. 私道所有のデメリット

5. 私道所有のメリット

6. 私道負担とは

7. 共有する私道のメン
  テナンス

8. 位置指定道路とは

9. 位置指定道路の管
  理責任 

10. 位置指定道路の廃
   止について

11. 私道にかかわるト
   ラブル

12. 私道トラブルに、参
   考本の紹介



      
 8. 私道 位置指定道路とは

 建築基準法第42条は都市計画区域においての「道路の定義」をする法文です。従って、都市計画区域以外では、これに拘束されません。まず、「道路の定義」の1項は

この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メート特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 』となっています。赤文字だけを読むとわかり易いです。

まとめると、道路とは、特別なケースでの6m以上の場合を除いて4m以上の幅員(道路幅のこと)であればよい、ということになります。


さて、この建築基準法第42条の法文ですが、
第1項から第6項までで、成り立っています。建築基準法第42条1項5号には次のように記されています。

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの 』となっています。

 この赤文字の部分をとって、一般的に「位置指定道路」とよんでいるのです。

 この条文にも記入のあるとおり、位置指定道路は、道路法により定められた、いわゆる公道とは別の建築基準法における概念であり、私道のひとつのです。

ただし、この道路は何もない状態から、まったく新しく道路を作る場合のケースです。


それを具体的にすれば、次のようになります。


 下図は、位置指定道路の幅が4mのケースです。位置指定道路の幅が4mを超え6m未満であれば、奥行35mごとに車の回転可能な広さを設けなければなりません。幅が6m以上なら奥行に制限はありません。

なお、回転可能な広さは幾らかは色々考え方があり、ここでは割愛しました。

 しかし、6m以上を確保したからといっても、実際問題として、100mとか200m先がの行き止まり位置指定道路というのは使用勝手も、安全上も良いとは言えず、そういうケースを計画しても、全体の敷地が開発申請を要求されたりすることにもなりかねませんので、行政の方で他の指導を受けることになると思います。しかし、法文上は適法です。基本的には、通り抜けることが出来るものが望ましいわけです。



位置指定道路を受ける為の要件は以下のとおりです。

1. 幅が4.0メートル以上であり、原則としてすみ切りを両側に設けること。
2. 道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。
3. 原則として通り抜け道路であること。
4. 行き止まり道路の場合には、その長さは35メートル未満であること。
5. 申請には必要書類のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証 明・登記簿謄本)が必要。



特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が制限され、私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます(建築基準法第44条・同第45条)。

 位置指定道路の所有者(私道の所有者)は、著しい不利益のない限り、日常の道路利用者の通行を妨害してはならないことになります。言い換えれば、位置指定道路は私道ではあるが、その日常的な利用者は所有者の承諾がなくても通行できるということです。

 ただし、通行といっても車の出入りまでも自由とするかは、やはり、位置指定道路の所有者(私道の所有者)に承諾を得る事が必要です。




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ここからは、昔からあった道路についてです。しかも私道ではなく昔からある4mに満たない公道です。


建築基準法第42条2項には
この建築基準法第42条が出来るまでに、昔からある両側に家が立ち並んでいるような4mに満たない道路で特定行政庁が指定するものは、4mとなるように、道路への敷地の提供ををすれば公道と認めてくれるというものです。これは、公道ですが、それもやはり、私道負担と同様に道路となるように自分の土地を提供するということでは同じであるわけです。

このケースでは現状の道路の中心線から、道の両側へ2mずつ下がった位置が道路の境界線となります。



 今まで書いてきたように、建築基準法第43条第1項により、4m以上の道に2m以上接していない土地には、建物を建てることができません。従って、4mになるように道路として敷地の一部を提供しなければ、建物を建てられません。勿論、道の向こう側にも土地はある場合が殆どしょう。そういう場合は、向こう側の土地も同様に敷地の道路提を行います。道路のこちら側と向こう側が敷地提供しあって、4mにするわけです。ただし、道路の向こう側が高い崖、水路などがある場合には、4m道路となるように全面的にこちら側が敷地提供する必要が出てきます。


 そういう土地を買った本人が釈然としないと思われるのも当然です。その分、他と比べても安かったはずです。

4mに満たない道路に面する古い家付きの土地を買ったような場合です。このような場合は、未だ家を取り壊していないし、建て替える予定もないのに購入時に将来私道負担があると説明されても、ピンと来ず、後になって騒ぎ出すといったケースがあります。これも、問題となるケースとなることがあります。具体例を見てみましょう。


 上記のような敷地の場合、元々は4m以下の道路であったものが、4mの道路にするために敷地提供をしたケースです。赤い矢印は筆者の記入です。右上から来る道路が、赤い矢印のところで急に広がっています。その広がった分が、この敷地の道路に面する部分全部を敷地提供したという事です。それが広告の左下に記入のある28uにも及んだということになります。この広告では私道負担となっていますが、正しくありません。敷地の提供です。しかし、私道負担と同じ行為ではあります。

 こうして、敷地提供をしなければ、この土地に建物を建てることはできません。ただし、現状で建物が立っている場合は、現状の基準法にはあっていないが、すでに立っているので現状では不問です。これを既存不適格建築物といいます。

 しかし、建て替える場合や建物を取り壊した場合には、このような敷地提供が出て来ることになります。これは、この4mに満たない道路に面する敷地の全てが同じ条件です。

 こういう道路に面した土地は既に4mになっている部分やなっていない部分があちこちにあって、非常に使いづらいですね。ちょっと広がっている部分に車を停められたり、ものを置かれたりすることもありトラブルとなるのです。しかし、これは私道ではなく公道なのです。








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