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ようこそ シックハウスのページへ
 W-Wallet シックハウス




 1. はじめに シックハウス  
   について

 2. シックハウスとは何か

 3. シックハウスの原因

 4 シックハウスの症状

 5. 改正基準法に基づくシッ 
   クハウス対策の概要

 6. シックハウスの建築基準 
   法上の対策

 7. シックは牛の生活上のチ 
   ェックポイント

 8. ホルムアルデヒド(対策 
   T) 内装仕上げの制限

 9. ホルムアルデヒド(対U) 
   換気設備設置の義務付
   

 10. ホルムアルデヒド(対策 
    V) 天井裏などの制限

 11. ホルムアルデヒド対策  
    「等級」の変更

 12. 室内化学物質の濃度測 
   

 13. 参考 シックハウスの汚 
    染物質の特性



    
 11. ホルムアルデヒド対策 「等級」の変更

 ■ ホルムアルデヒド対策の程度を示す「等級」が変わりました。

 建築基準法が改正され、ホルムアルデヒドの発散量の多い建材(E2・Fc2な
ど)は居室の内装に使えなくなり、また、JISやJASが改正され、E0・Fc0とい
う表記がF☆☆☆と変更されるとともに、新たに発散量が極めて少ないF☆☆
☆☆が位置付けられ、これに対応するため以下の改正を行いました。





 なお、これまでの等級4(E0・Fc0)は、新しい基準では等級2(F☆☆☆)
に、等級3(E1・Fc1)は等級1(F☆☆)に相当することとなるため、いつの
時点の基準によって評価されたものであるかを確認することが必要です。



 ■ 評価の対象となる建材が追加されました。
  これまでの合板やパーティクルボードなどの木質系の建材に加え、壁紙、
塗料、接着剤、断熱材等についても評価対象になりました。(評価対象とな
る建材の種類は建築基準法と同じです。)



 ■天井裏等についても評価します。
 評価の対象となる住宅の部分は、内装だけでなく、天井裏等についても評
価することとなりました。内装は等級1〜3、天井裏等は等級2又は3と評価・
表示されます。(評価対象となる内装や天井裏等は建築基準法と同じです。

 天井裏等に換気等の措置がある場合には天井裏等の等級の表示はありませ
ん。)
















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