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10. ホルムアルデヒド(対策V)天井裏などの制限 |
原則として機械換気設備の設置が義務付られます。
機械換気設備を設ける場合には、天井裏、床下、壁内、収納スペースなど
から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の@〜Bのいずれかの
措置が必要となります。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアン
ダーカット等を設け、かつ、換気計画上居室と一体的に換気を行う部分につ
いては、居室とみなされ、対策Tの対象となります。
@建材による措置 |
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデ
ヒド発散建築材料を
使用しない(F☆☆☆以上とする
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A気密層、通気止めに
よる措置
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気密層又は通気止めを設けて天井裏などと
居室とを区画する
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B換気設備による措置 |
換気設備を居室に加えて天井裏なども換気
できるものとする
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文中の「アンダーカット」とは、ドアの下に隙間ができるよう、切り込みを
入れることです。こうすることで換気の改善を狙うことが出来ます。
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