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8. ホルムアルデヒド(対策T) 内装仕上げの制限 |
建築基準法のホルムアルデヒド対策をさらに詳しく見てみましょう
@ 建築材料の区分
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のよ
うな制限が行われます。
建築材料の区分
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ホルムアルデヒド
建築材料の区分 の
発散
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JIS、JASなどの
表示記号
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内装仕上げ
の制限
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建築基準法の規制対象
外
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少ない 放散速度
↑ 5μg/uh以
下
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F☆☆☆☆ |
制限なしに
使える
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第3種ホルムアルデヒ
ド発散建築材料
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↑ 5μg/uh
〜20μg/uh
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F☆☆☆ |
使用面積が
制限される
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第2種ホルムアルデヒ
ド発散建築材料
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↓ 20μg/uh
〜120μg/uh
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F☆☆ |
第1種ホルムアルデヒ
ド発散建築材料
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↓ 多い120μg/
uh超
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旧E2、Fc2又は表
示なし
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使用禁止 |
※1 μg(マイクログラム):100万分の1gの重さ。放散速度1μg/uhは建材1uにつき
1時間当たり1μgの化学物質が発散されることをいいます。
※2 建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限なし。
※3 JASでは、F☆☆☆☆のほかに「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」などの表示記
号もあります。
規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国
土交通大臣認定による等級付けが必要となります
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボー
ド、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、
接着剤、塗料、仕上塗材など
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A 第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホル
N2S2 + N3S3 ≦A
第2種分 第3種分
S2:第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3:第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A :居室の床面積
居室の種類
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換気回数
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N2
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N3
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住宅等の居室(※) |
0.7回/h以上 |
1.2
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0.20
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0.5回/h以上0.7回/h未満 |
2.8
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0.50
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上記以外の居室(※) |
0.7回/h以上 |
0.88
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0.15
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0.5回/h以上0.7回/h未満 |
1.4
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0.25
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0.3回/h以上0.5回/h未満 |
3.0
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0.50
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※ 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに
類する物品の販売業を営む店舗の
売場をいいます。上記以外の居室には、学校、オフィス、病院など他の用途の居室
が 全て含まれます。
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