| 駐車場の勾配については、車路部分について、国土交通省の「駐車場設計・施工指針について」(平成4年6月10日 道企発第40号)(改正 平成 6 年 9 月 28 日建設省道企発第 63 号)に記載があります。
第 2 編 計画編の2章 基本計画
2.4 構造一般の中に記載があります。
2.4.5 車路の勾配
車路の縦断勾配は 12%以下とすることが望ましいが、普通乗用車以下の車両を対象とする場合で、やむを得ない場合は 17%まで増すことができるものとする。 なお、縦断勾配の変化する箇所では、必要に応じ勾配のすり付けを行うものとする。
上記の赤文字部分は、例えば車路のスロープが角度を伴って変化をする場合にのコーナー部を指しています。早く言えば、違和感のないように摺りつけなさい、ということです。
これはバリアフリー新法関係による駐車場にスロープを設ける必要がある場合の 基準です。
これを「移動等円滑化経路基準省令第3条」による「傾斜路」と呼び勾配基準を定めたものです。傾斜路に対する基準は幅や高さは下記によるものとします。バリアフリー用のスロープと同様に考えてよいでしょう。
勾配だけでなく、今回は幅も記載しました。
傾斜路の基準 | @ | 幅は、段に代わるものは1.2m以上、段に併設するものは0.9m以上とす ること。(2項4号イ)ト | A | 勾配は、1/12を超えないこと。(高さが0.16m以下のものは、1/8を超 えないこと。)(2項4号ロ) | B | 高さが0.75mを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る。)は、高さ が0.75m以内ごとに踏幅が1.5m以上の踊場を設けること。(2項4号ハ) | C | 勾配が1/12を超え、又は高さが0.16mを超え、かつ勾配が1/20を超 える部分には、手すりを設けること。(2項4号ニ) |
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