| 建築設備における勾配とは、主に配管に設けるものとなります。それらの主たるものをこのページでは紹介します。建築設備の配管勾配だけを取り出して、紹介するのは、因果関係が不十分で無理があります。しかし、このページでは、設備にも勾配を必要とする事項があるのだということだけを、紹介するのを主旨として、簡単に紹介します。
建築主体工事において、雨水の建築物の屋根や敷地における排水処理は、建築設備工事も絡んでいて、その範疇は明確ではありません。しかし、これらについては、建築主体工事に含めて、ゼネコンが主となって工事を行うことが多いようです。
要は、設計図書や請負の範囲がどの工事に含まれているのかが決定的な要素です。もっとも建築設備工事であっても建築主体工事への依頼やその逆もあり、施工は持ちつ持たれの関係です。
一方、屋内設備による排水処理は、建築設備工事とすることが殆どです。
ここでは、屋内洗面所や浴室の排水管の勾配について簡単に紹介します。
@ 汚水管
・ | 汚水のみを排出する排水管の内径および勾配は、特別な場合を除き、表-1の排水人口から定めます。ただし、一つの建物から排出される汚水の一部を排除する排水管で、管路延長が3m以下の場合は最小管径を75mm(勾配100分の3以上)とすることができます。 | ・ | 工場、事業所排水がある場合は、流量に応じて管径および勾配を定めます。 | ・ | 小規模の下水道においては、公共下水道本管の管径を考慮して、排水管の管径を定めることができます。 |
A 雨水管または合流管
雨水管または合流管の管径および勾配は、表-2により排水面積から定めます。ただし、一つの敷地から排除される雨水または雨水を含む下水の一部を排除する排水管で、延長が3m以下の場合は最小管径を75mm(勾配100分の3以上)とすることができます。
B その他の場合
排水人口および敷地の形状、起伏等の関係で上記表による管径、勾配を用いることができない場合は、所要の流速、流量が得られる管径、勾配を選定します。下水道法施行令では、排水管の施工上の問題、維持管理を考慮して、排水管の勾配をやむを得ない場合を除き1/100以上とすると規定しているので、硬質塩化ビニル管、卵形管を使用する場合でも1/100以上とするのが望ましい。
給湯管、消火管、冷却水管、冷温水配管は、水抜き及び空気抜きが容易に行えるように適当な勾配を付けるようにします。
蒸気管 | | 原則として先下がり配管で、勾配は1/250とし、逆勾配の1/80とし、還水管は、先下がり配管とし、勾配、1/250とします。 |
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